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相続の開始

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相続の開始

民法882条

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民法第882条「相続開始の原因」
相続は死亡によって開始する

(1)相続開始の原因

  • 相続開始の原因は,「人の死亡」です。
  • ここでいう「人」とは,自然人のことであって,法人を含みません。
  • 旧規定下では,人の死亡のほかに,家督相続による「隠居」「去家」「国籍喪失」などによって生前に相続が開始することもあり得たが,現行法では家督相続制度を廃止しており,相続開始の原因も死亡のみとされました。
  • ただし,失踪宣告は法律で人の死亡を擬制するものであるから,相続開始の原因となります。

(2)相続開始の時期

  • 相続開始の時期は,相続開始の原因が発生した時,すなわち被相続人が現実に死亡した瞬間となります。
  • 被相続人の死亡と同時に当然かつ瞬間的に相続が開始され,相続人がこれを知っていたか否かを問わないとされています。

(3)同時死亡の推定と相続の開始

  • 相続人は,相続開始の時(被相続人が死亡したとき)に生存していなければなりません(これの例外は民法886条の胎児)。
  • 数人の者が同時に死亡したとの推定を受ける場合には,これらの者の間では,一方の死亡時に他方は生存していなかったことになるので,その相互間では相続は開始しません。
  • ただし,代襲相続は,被相続人と被代襲者の同時死亡の場合にも開始します。

相続が開始する場所

民法883条

第883条(相続が開始する場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。

  • 民法第883条(相続開始の場所)において,「相続は被相続人の住所地において開始する」と規定されています。
  • この規定の主たる意味は「相続事件の特別裁判管轄」を定める基準を確定することにあるが,裁判管轄については,民事訴訟法・破産法・非訟事件手続法・家事審判規則などにも規定されておるので,本条が直接適用されることはありません。
  • 国際私法上「相続は被相続人の本国法に依る」とされているので,日本に住所を持つ外国人の死亡による相続に本条が適用されるのは,被相続人の本国の法律で,住所地主義をとる場合と考えられます。

民法884条(相続回復請求権について)へ


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