自筆証書遺言
自筆証書遺言(民法968条)
民法968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(超訳)
- 自筆証書遺言は、誰にも知られることもなく、費用がかからずに、行うことがでける遺言の方法じゃ。
- その一方、偽造される危険や、自筆証書遺言の方式に違反するために、遺言自体が無効となる可能性や、後々の紛争が起こる可能性が高い・・とデメリットも多いのも事実じゃな。
ワンポイントアドバイス
- 真意に基づく遺言かどうかを判断するために自書が求められていて、本人が文字がかけない場合は自筆証書遺言の方法をとることは出来ません。
- 自書とは・・・勿論自分で書くことじゃが、それでは誰かが添え手による補助などをして書かれた自筆証書遺言が、本条でいう「自書」の要件を満たすのかについて争いがあり、最高裁までもつれ込んだんじゃ。
この時に最高裁は、
「運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する」
と判示しておる。
- また、自筆証書遺言の方式についてじゃが、昭和54年05月31日に最高裁は、
「自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない」
と判示しておる・・・つまり、方式に違背があっても、場合によっては遺言の効力に影響を及ぼさない場合もある。
- 但し、方式の違背はかなりシビアに考えることとなるので、注意が必要じゃな
- 意外と多い自筆証書の方式の違背として、自筆遺言証書の日付を「平成24年7月吉日」
記載した自筆証書遺言は、本条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効になるので要注意じゃね。
自筆証書遺言は、
- 遺言者が遺言の全文と日付を自分で書き、署名、押印することにより成立します。
自筆証書遺言のメリット
- 文字の書ける人なら誰でも手軽に作成できます
- 費用もかかりません
- 作成したことを秘密にできます
自筆証書遺言のデメリット
- 自筆証書としての方式に不備があれば遺言が無効とされる
- 内容が明確でなく,執行が困難となることが多い。
- 偽造・変造・紛失・滅失したりする危険性が大きい。
- 遅滞なく,「遺言」の検認手続を受けないといけないこと。
- 遺言の信憑性に疑をもたれる可能性が強いこと。
- 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,検認の請求をしなければならないこと。
自筆証書遺言の相談について
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