相続放棄の効果
相続放棄の効果(民法939条)
民法939条(相続放棄の効果)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(超訳)
- つまり・・相続の放棄をすると、「初めから相続人じゃなかった」ちゅうことになるんや。
- これは、相続の開始前の期待権的な相続権すらあらへんちゅうことやな。
- 注意せんとアカンのは、放棄者の子どもが、放棄者を代襲して相続することも無いちゅうこっちゃ。
- 放棄した者の相続分はどうなるかちゅうとや、放棄した者は相続人とちゃうんやさかい、放棄した者を相続人の数にいれないで、相続分を算出したらエエちゅう話やな。
今日のワンポイントアドバイスや。
- 相続未登記の遺産について、放棄者の債権者が代位登記を行って、これを差し押さえても、それは無効になっちまうで~。
相続放棄後の相続財産の管理について(民法940条)
(超訳)
- 相続人も、相続を放棄すれば、相続財産について管理することを免れるわけやけど、自分が放棄したからゆうて、すぐに相続財産の管理を中断すると、これから管理をせなあかんようになった相続人や、相続債権者にとっても不利益が生じてまうさかい、放棄者に管理継続義務を求めた規定や。
- 相続人は自分の持ち物と同一程度の注意をもって相続財産を管理すればエエちゅうことやけど、管理義務の内容は、管理に必要な事項として、委任における受任者の報告義務(645条)、受任者の受取物の引渡し義務(646①②)、管理に必要な費用を支出したときは、相続財産からの費用償還請求権等(650①②)などが準用されるんや。
- 家庭裁判所は、利害関係人や検察官の請求によって相続財産管理人を選任し、または、相続財産に必要な処分を命じることもでけるんや(918②③)。
ワンポイントアドバイス
- この管理義務は、同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人が、共同相続人の一人が放棄した場合には他の共同相続人が管理を始めるまで、また、相続人が不存在になった時には相続財産管理人が選任され、その職務を開始するまで継続されることになるで~。