相続手続 相続放棄 遺言の作成 相続税 等についてご案内します。兵庫県 加古川 神戸 高砂 姫路 

不在者の財産管理人

Tag: 不在者の財産管理人

不在者財産管理人について

不在者財産管理人

 不在者財産管理人って?

  • 従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所に申立てることにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができるように選任される人のことです。
  • このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

 申立人

  • 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
  • 検察官

 申立先

  • 不在者の従来の住所地の家庭裁判所

 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
  • 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
  • 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
  • 利害関係を証する資料
  • 財産目録,不動産登記簿謄本各1通

※ 事案によっては,この他の資料の提出が必要な場合もあります。


ご相談はいますぐ高峰司法書士事務所へ
※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です
※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です
有料電話相談のご案内

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional