相続人の欠格事由
相続人の欠格事由
民法891条
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(1)相続人じゃ無くなる?
- 本来は相続人となる地位にある者であっても,一定の重大な事情によって,その者に相続をさせることが一般的な法感情からみても妥当では亡い場合があります。
- 例えば・・被相続人を殺した場合
- 例えば・・自分に都合の悪い事を書いている遺言を破棄したり,隠した場合・・等々
- そんな時にも,その者が相続人となれるのでしょうか?
(2)被相続人等の生命に対する侵害
侵害を自分で行った場合
- 相続人が,被相続人,又は,先順位若しくは同順位の相続人を故意に死亡に至らせ,又は,死亡に至らせようとしたために,刑に処せられた者は,相続人になることができません。
- 殺人の故意が要件とされています。
- 過失致死はもとより,傷害致死も含まれません。
- 自殺の教唆や自殺の幇助,及び,堕胎などは,故意の殺人と準じて考えられます。
- 故意の殺人罪として処刑されることを要します。
- 処刑が相続の開始の後であってもかまいません。
- 刑の執行猶予については,取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言い渡しが効力を失うことになるので,欠格とはなりません。
侵害を他人が行った場合
- 被相続人の殺害されたことを知りながら,これを告訴や告発しなかった場合も相続人の欠格事由に該当し,相続人になることができません。
- 但し,被相続人の生命に対する侵害を行った者が,「告訴告発が出来ない者」,及び,「告訴告発が出来にくい者」の場合・・すなわち・・「是非の分別ができない者」,「加害者の配偶者及び直系の血族」は除かれます。
- 犯罪がすでに捜査の職権を有する官署に発覚し,告訴告発の必要が無くなった後に,相続権者が犯罪を知った場合なども除かれます(相続人となれます)。
相続に関する被相続人の遺言行為に対する違法な干渉
- 詐欺や脅迫によって,被相続人が相続に関する遺言を行った場合を行い,又は,遺言を取り消したり,遺言の内容を変更した場合に,それらをさせた相続人は,欠格事由に該当し,相続人となることができません。
- 詐欺や脅迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせた者は,相続人の欠格事由に該当し,相続人となることができません。
- 詐欺や脅迫によって,被相続人に相続に関する遺言を取り消させたり,その内容を変更させた者も,相続人の欠格事由に該当し,相続人となることができません。
- 遺言の内容として「後見人または後見監督人の指定をする遺言」を除き,相続に関する遺言といえます。
- この遺言は「有効なもの」でなければなりません。
- 被相続人が作成した,遺言書を「故意に偽造」したり,「故意に変造」したり,「故意に破棄」したり,「故意に隠匿」した者も相続人となることができません。
欠格の効果
- 欠格の効果は,法律上当然に発生します。
欠格の原因が相続の開始前に発生したときは,その時に 欠格の効果が生じます。
- 欠格の効果は,特定の被相続人との間で,相対的に発生するにすぎません。
- 欠格の効果は,その本人に限られ,直系卑属にはおよびませんので,直系卑属は欠格者を代襲することができます。
ワンポイントアドバイス
- 父を殺害したために欠格者となってしまった子は,父母が婚姻している限り,母の相続に関しても欠格者となります。
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