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承認放棄の撤回

相続の承認・放棄の撤回及び取消し(民法919条)

相続の承認と放棄の撤回

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

  1. 相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
  2. 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  3. 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
  4. 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(1)超訳(関西のおっさん編)

  • さて!! 
    突然やけど、ここで問題や!!
  • 915条1項の熟慮期間覚えてるやんな??
    相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、
    「相続を承認」するのか? 
    「相続を放棄」するのか?
     を決めんとアカンっちゅう・・アレのことや。
  • で・・・その熟慮期間内に、そうやな・・あんたの父親が死んだことをあんたが知ってから1ヶ月にあんたがした、「承認」とか「放棄」とかを、まだ、熟慮期間内やから言って、一旦してもた「承認」とか「放棄」とかを取り消してもエエか? っちゅうのが、おちゃんからの問題や!
    どうや、答え・・・考えてくれたか?
     
    ほな・・答え合わせをしょっか・・!

民法919条1項

  • 大の大人がやで、一旦決めて口にだしてもたことを・・や、軽々しく取り消されたら、周りの者がエエ迷惑するやろ?
     そやさかい、その取消し、つまり、

「撤回」は認めん!!

ちゅう・・まぁ、当たり前っちゃ、当たり前のことやけど、みんなが迷うとアカンから規定したのが、本条の第1項なんや。

  • ほんでも、あんたが行ってもた「承認」とか「放棄」とかが、実はあんたの本意ではなかった・・っちゅう・・ことだって考えられんことはないわな。
  • そやからどんな場合でも、一旦してもた「承認」とか「放棄」とかを取消しでけへんわ~等としてまうと、それはそれで問題があるわけや。
  • ほんで、どんな場合が「承認」とか「放棄」とかを取り消してもエエ場合何かを考えたわけやねん。
    で、その考えた結果を書いたのが、本条の第2項っちゅうことやな。

民法919条2項、3項、4項

  • ちょっと、復習しとこか?
    一旦してもた、「相続の承認」とか「相続の放棄」は、
    軽々しく撤回することはでけへんって、おっちゃん言うたやろ?
  • でもや!
    どんな場合でも「撤回でけへん」って言うてまうと、それはそれで問題ある訳や。
  • そこで、一旦行ってもた「相続の承認」とか「相続の放棄」を、「撤回」することができる場合とは、どんな場合かを考えた訳や。
  • 色々考えたんやけど、やっぱり分かりやすくて、その根拠も示さんとアカンと思うねん。 
  • そこで、民法の中から、その根拠を探してみたんや。
    すると、民法第1編総則と第4編親族の規定が使えることを発見したんやな。
  • ほな、ちょっとヤヤこいけど、説明してみるわ。
     
  • 民法第1編総則の規定と第4編親族の規定による取り消しが認められる場合を列挙するで~
  1. 未成年者が、親権者または後見人の同意を得ずに、承認・放棄をしたとき。
  2. 被後見人が行った「承認」・「放棄」。
  3. 被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、「承認」・「放棄」をしたとき。
  4. 詐欺又は強迫によって、「承認」・「放棄」をしたとき
  5. 後見人が未成年者に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。
  6. 後見人が、に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。
  7. 後見人が被後見人に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。

などが考えられるな!!

で・・

ワンポイントアドバイスや。

  • ちょっと考えといてほしのは、「限定承認」と「相続の放棄」については、財産法上の行為能力が要求されとるから、明らかに法律行為と言えるので、上記の民法第1編総則の規定による取り消しが認められることに問題はないと思うねんけど、いわゆる「単純承認」については、これが意思表示なのか? そうでないのか? という争いがある訳やねん。
  • なので、上記の列挙事由中1~5については、「単純承認」の場合に単純にこれらがあてはまるかは要注意やで!

ほんでな・・・・おっちゃんここであることに気が付いたんや

おっちゃんとしては、こう思ったわけや。

  • 原則として、
    大の大人が、いったん口にだしてもた相続の「承認」や「放棄」などの取消は、認められん。
  • 例外として、
    上記に列記した「民法第1編総則」と「第4編親族の規定」に該当する場合は、取り消してもエエかな~ってしたわけや。
  • でも、よ~っく考えると・・・・
    この例外が、何時まででもできることになると、それはそれで、何時まで経っても、相続関係が曖昧な状態となってまうさかい、困ってまうわな。
  • そこで!!
    これらの「承認」や「放棄」などの取消権は、それを追認をすることができるときから
    「6ヶ月間」
    の間これを行なわない時には、時効によって消滅する!!
    っていうことに決めとけば、皆がハッピーになれるっちゅうもんや。
  • えっ??
    民法126条と865条2項とかの、取消権の消滅時効は5年やったんとちゃうかってか??
    お~ 中々鋭いね~ そこに気が付いたあんたは、そこそこでける子や(笑)
  • でもな・・この場合には、早期に「承認」または「放棄」を確定させて、相続債権者等の利益なんかも考えたらんとアカンやろ、そやないと何時まで経っても相続財産の処理もでけへんっちゅうことになってまう訳や。

まぁ、ようはバランス感覚っちゅうやつやな。

  • で・・ここで考えんとアカンことはや

「追認をすることがでけるとき」

・・・ちゅうのが何時やねん・・・って事やね。

  • 「追認をすることがでけるとき」ちゅうのは、
    つまり

「取消しの原因たる情況の終わったとき」
を言うねん。

よけいわからんわ?? ってか??

  • しゃーないな~ 例えばや
  1. 詐欺を発見したとき
  2. 強迫を免れたとき
  3. 未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合には、その時から、いずれも6ヶ月以内に取り消さなければならないっちゅうこっちゃ。
  • 但しやで!
    被後見人の場合は、本人が能力を回復して、承認・放棄をしたことを了知したときとなるんやで。
  • それとや!
    「承認」「放棄」は、もともと相手方のいない単独行為やから、その取り消し方法についてどうすればエエかちゅうこともおっちゃんとしては考えた訳や。
  • つまり、それなりに厳格な方式によったほうがエエやろちゅうふうに考えた訳やな。
  • で・・「承認」「放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生じる・・としたんや。

さぁ、今日のワンポイントアドバイスや・・

  • 「承認」・「放棄」は、取り消すこともでけんことも無いけれども、その理由も限定されてるし、方式も邪魔くさいから、簡単に撤回することはでけへんちゅうことやな。
  • そやさかい、相続を「承認」するのか? 「放棄」するのか? は、

よ~っく考えんとアカンで~
 おっちゃんからのお願いや


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