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各種届出

Tag: 各種届け出

相続による各種届け出について

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☆ 相続が発生した場合にどこに何を届け出れば良いのでしょうか?

届け出の種類期限提出先等その他
死亡届け7日以内(厳守)市区町村役場時間外受付は要確認
火葬埋葬許可申請7日以内市区町村役場※ 時間外の受付だと火葬埋葬許可に注意
世帯主変更届(世帯主死亡の場合)14日以内市区町村役場
自動車所有権移転15日以内陸運局事務所
運転免許証速やかに最寄りの警察署へ返却
国民健康保険証速やかに市区町村役場で変更の書換
所得税準確定申告4ケ月以内死亡した人の住所地を管轄する税務署
死亡退職届出・健康保険証の返却速やかに勤務先へ在職中の場合
復氏届速やかに市区町村役場配偶者の死亡の後、旧姓に戻りたいとき
婚姻関係終了届速やかに市区町村役場配偶者の死亡の後、配偶者側親族との姻族関係を終了したいとき
子の氏変更許可申請速やかに子の住所地の管轄家庭裁判所配偶者の死亡の後,子の姓と戸籍を変えたいとき

死亡届け

  • 7日以内 市区町村役場 戸籍課
  • 時間外受付可能か事前に℡で確認する
    ※ 7日以内に届出しなければ火葬許可がおりません

火葬埋葬許可申請

  • 7日以内 市区町村役場
    ※ 時間外受付だと 火葬埋葬許可がおりませんので注意

世帯主変更届(世帯主死亡の場合)

  • 14日以内 市区町村役場

自動車所有権移転

  • 15日以内 陸運局事務所

運転免許証

  • 最寄りの警察署へ返却

国民健康保険証

  • 市区町村役場で変更の書換

所得税準確定申告

  • 4ケ月以内 死亡した人の住所地を管轄する税務署

在職中の場合

勤務先へ

  • 死亡退職届出・健康保険証の返却等をする

必要あるとき

復氏届

  • 市区町村役場
  • 配偶者の死亡の後、旧姓に戻りたいとき
  • 期限は特にありませんが,速やかに行ってくださいね

婚姻関係終了届

  • 市区町村役場
  • 配偶者の死亡の後、配偶者側親族との姻族関係を終了したいとき
  • 期限は特にありませんが,速やかに行ってくださいね

子の氏変更許可申請

  • 子の住所地 管轄家庭裁判所 
  • 配偶者の死亡の後、子の姓と戸籍を変えたいとき
  • 期限は特にありませんが,速やかに行ってくださいね

改葬許可申立

  • 旧墓地の住所地 市区町村役場

参考

婚姻

  • 1.配偶者の 姓 を名乗る
  • 1.新戸籍が編成される
  • 1.配偶者側血族との姻族関係が開始される

配偶者死亡

-基本的に何も変わりません

が,

本人の意志により

  1. 配偶者の姓を名乗っていたが婚姻前の姓に戻したい場合
    復氏届をします( 役場・戸籍課)

復氏届をすると

  1. 本人のみ亡くなった配偶者戸籍から結婚前(親)の戸籍に戻ります    
  2. 親とは別の戸籍を作りたい・(結婚前の戸籍に戻らない)場合には,本人筆頭者の新戸籍を編成します( 役場・戸籍課)

復氏届をしても

  1. 配偶者側血族との姻族関係は継続しています

姻族関係を終了したい場合

  1. 姻族関係終了届をします(役場・戸籍課)

復氏届により

  1. 本人のみ旧姓に戻ります
  2. 子供の姓や戸籍はそのままです

子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2. 申立人は,「子」
  3. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」により,子と姓を同一にしてから,子の戸籍を移動するため,「変更許可審判書の謄本」を添付して入籍届を,行います(役場・戸籍課)

離婚

子供は原則として,戸籍筆頭者の戸籍に残ります

  1. 親権を持つ方の戸籍入るわけではありません

婚姻の際に,配偶者の氏に改めた者の,離婚後の姓と戸籍について

  1. 旧姓に戻り
  2. 元(親)の戸籍に戻ります(復籍)

家庭裁判所の変更許可を得て,子供を本人の戸籍に入籍する場合

  1. 復籍後の籍に子供を入籍することはできません(三代戸籍禁止の原則)
  2. 新戸籍を編成する必要があります

旧姓に戻り,本人を筆頭者として新戸籍を編成する子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立てます
  2. 申立人は,「子」
  3. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するために,「変更許可審判書」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

婚姻中の姓をそのまま使い,本人を筆頭者として新戸籍を編成したい場合

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届けは,離婚日から3カ月以内にする必要があります(役場・戸籍課)
  2. 3カ月の期間をすぎると,家庭裁判所の許可が必要になります
  3. 一旦,届出を行うと,変更するには家庭裁判所の許可が必要となります

子供を本人と同じ戸籍(氏)に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2. 申立人 子
  3. 子が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するため「変更許可審判書謄本」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

姻族関係は,離婚によって当然に終了します。

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