失踪宣告
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失踪宣告について
失踪宣告って?
- 不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
- 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
申立人
- 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
申立先
- 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
- 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
- 利害関係を証する資料
※ 事案によっては,この他の資料が必要なこともあります。
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