胎児の相続について
胎児の相続について
民法886条
民法886条(胎児の相続能力)
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(1)「胎児」は相続人になれるか?
- 新しい命を授かったけど,生まれてくる前に「夫」が死亡してしまった・・場合に,お腹の中の子ども(胎児)は,亡くなった父親の相続人となることができるのでしょうか?
(2)同時存在の原則
- 相続人は,被相続人が死亡したときに,存在(生きている)していないといけません。
(3)同時存在の例外
- 本条において,もしもお父さんが亡くなったときに,お母さんが妊娠していた場合には,お腹の中の子供を既にうまれたものと擬制(※1)することになります。
※1 擬制=「実質の異なるものを、法的取り扱いにおいては同一のものとみなして、同一の効果を与えること」
- よって,胎児には相続権があるものとして扱われ,胎児が胎児中に発生した相続によって,被相続人(お父さん)の権利義務を相続することができます。
- つまり本条の主旨は,相続の開始後に生まれることによる「胎児の不利益」を除去することにあります。
- ただし,胎児が死産で遭った場合には,胎児の不利益を考慮する必要がないので,第2項のとおりの取扱がなされるのは,ある意味では当然のことといえます。
(4)本条の注意点
- 「胎児が,お父さんの相続をする」ということは,仮にお父さんが多額の借金を背負っている場合には,生まれてきた赤ちゃんもその借金を相続することになります。
- よって,生まれてきた赤ちゃんのために,「相続放棄」や「限定承認」の手続をしっかりとやらないといけなくなるケースもあります。
- 普通に,亡くなったお父さんの財産を相続する場合は,遺言があればそれに従います。
- 亡くなったお父さんの遺言が亡い場合には,お母さんと赤ちゃんとで法定相続することもできますが,通常は,赤ちゃんを含めての「遺産分割協議」をすることになると思います。
- この場合、赤ちゃんの「法定代理人」はお母さんとなりますが,この場合では「赤ちゃん」と「お母さん」とが,遺産をどう分けるかという話(赤ちゃんとお母さんとの利益が相反すること)になるので,赤ちゃんの権利をお母さんに委ねることには問題があります。
- そこで,このような場合には家庭裁判所で「特別代理人を選任」してもらうことになります。
(5)ワンポイントアドバイス
- 話が少し脱線しますが・・・・
- 「妻が妊娠中に自分が死ぬようなことになったら・・・」,あまり考えたくは無いでしょうが,世の中何があるか? わかりません。
- 万が一の場合には,上記のとおり・・ちょっとややこしいお話となってしまいます。
- 何か・・良い知恵はないでしょうか?
- たとえば・・夫として「自分の全財産は妻に相続させる」という内容の遺言書を作成ていれば,上記の様なややこしい面倒を防ぐことができます。
- 自分たちはまだまだ若いから・・大丈夫・・本当にそうでしょうか?
- 若い夫婦であっても,万が一のことを考えて,のこされた妻の負担を少しでも軽くしてあげることが,遺言によって可能だとしたら・・遺言書はとても大切な役割を果たせるのかもしれません。