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相続財産とは

Tag: 相続財産 遺産

相続財産について

民法896条

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民法896条(相続の一般的効果)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

  • 相続による「権利の承継」は,包括的に承継される
  1. 包括承継の意味・・相続によって,これまでは被相続人が主体であったすべての法律関係が,全体として「新たな主体」=「相続人」にその担い手を変えることを意味します。
  • 遺言処分の無い場合に,相続によって相続人が承継することになる被相続人の財産の総体を「相続財産」と言います。
  • 「相続財産」は,被相続人(亡くなった人)が死亡した時に有していた「積極財産(プラスの財産・預貯金等)」「消極財産(マイナスの財産・借金等)」の総体である。

(1)財産的権利

現金や預貯金

  • 現金
  1. タンス預金なども考えられます。
  • 預貯金
  1. 銀行・信用金庫・信用組合・郵便局など
    • 銀行が預金当事者本人が死亡した事実を把握すると,口座から預金を引き出すにあたり,請求者が戸籍等によって相続人であることの証明を求められ,かつ,全相続人からの同意書などを要求されます。
    • 詳細は各金融機関によって異なりますので,よく確認をする必要がありあます。
  1. 最近ではネット銀行にも注意が必要となります。

    特にネット銀行の場合,IDとパスワードをどのように管理していたか等で,その存在自体を見落としてしまうことも考えられます。

不動産

  • 被相続人が所有する不動産は相続財産です。
  • まずは,登記済権利証書(登記識別情報)等を確認してください。
  • 最寄りの法務局にて「不動産全部事項証明書(昔でいう不動産の登記簿謄本)」を請求してください。
  1. 「全部事項証明書」を見れば,借金の有無がわかる場合があります。
  • 被相続人名義の不動産が把握出来ない場合には
    1. 最寄りの市町村役場にて,「名寄せ台帳」を請求してください。
    2. 「名寄せ台帳」は,固定資産税の徴収の為の基礎資料ですので,課税されている不動産なら「名寄せ台帳」に記載がされています。
    3. 但し,不動産が他人との共有であった場合には,「名寄せ台帳」が他人名義で管理されている可能性もあり,被相続人名義で「名寄せ台帳」を請求しても他人名義で管理されている共有物件は記載されていない事もありますので,注意が必要です。
    4. また「名寄せ台帳」は,市町村役場で作成されますので,複数の市町村に不動産を所有している場合には,所有する不動産所在地の市町村役場の全てに「名寄せ台帳」を請求する必要があります。

車や船舶

  • 車の場合
  1. 名義の書き換え
  • 船舶の場合
  1. 名義の書き換え

物件

  • 入会権のような特殊なものを除いて,原則として相続されます。
  • 判例では,遺骨の所有権は,相続人に帰属すると解されています。
  • 「占有権」
  1. 判例では,相続人が相続財産を現実に支配するに至ったか否かに関係なく,被相続人の有していた占有権が相続人に承継されるとしています。
  • 「相続と登記」
  1. 相続による権利移転それ自体を対抗するためには,登記は必要ありません。
  2. 共同相続人が,相続による相続不動産の持ち分の取得を,第三者に対抗する場合も相続登記を必要としません。
  3. 被相続人と相続人が同一の不動産を処分(売却等)した場合には,被相続人から譲り受けた第三者と,相続人から譲り受けた第三者は,ともに「被相続人=相続人」からの譲受人となり,同一人が二重譲渡したのと同じ関係になるので,両者の優劣は登記の前後によります。

債権

  • 原則として,「債権」も相続されます。
  • 借家権
  1. 家屋賃借権も財産権の一つである以上,一般の賃借権と同様に相続人に相続されて,相続人が新たな賃借人となります。
  2. 被相続人と同居していた人(現住者)に,相続権がなかった場合でも居住権という新しい概念を構成したりしながら,相続権のない現住者の居住の確保は相続人の借家権を援用することによって達成しようとしています。よって現住者は,相続人の借家権に基づいて,適法に家屋に居住していると主張して,家主からの明渡を拒むことができます。
  3. なお,被相続人に相続人がいない場合には,借地借家法36条によって,現住者に借家権を承継する途が開かれています。
  • 生命侵害による財産的損害の賠償請求権は,即死の場合でも損害賠償請求権音相続性を肯定している。
  • 精神的損害の賠償請求権の相続も相続性が肯定されているが,生命侵害による財産的損害の賠償請求権に比べると問題がある。

無体財産権

  • 著作権や工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)は,相続の対象となります。
  • ただし,著作人格権(公表権・氏名表示権等)は,相続の対象とはならず,著作者の死後は,相続とは関係なく,著作者の遺族の固有の権利となるし,そうぞくされた著作権の存続期間は50年に限られています。

形成権

  • 相続が包括承継である以上,「取消権」「解除権」「買戻権」「債権者取消権」などの形成権も,すべて当然に相続されます。

(2)財産的義務

  • 債務その他の財産的義務も一般に相続されます。
  • 遺産が債務のみの場合でもかわりません。

保証債務

  • 一般的に保証債務は相続されます。
  • ただし,保証債務には「相続されるもの」と「相続されないもの」があります。
  • 相続される保証債務
  1. 具体的な債務額の確定している(普通の)保証債務
  • 相続されない保証債務
  1. 身元保証(具体的債務の確定していない場合の身元保証)や信用保証(肥料等の卸売取引について,責任限度額及び保証期間を定めずにした連帯保証)など,これらの債務が相続人に予測の出来ない責任を生ずる可能性のある債務の場合

罰金納付義務

  • 判例によると,「罰金納付義務も相続される」となっています。

(3)その他

無権代理

  • 無権代理人が本人を相続した場合
  1. 無権代理行為は,本人の追認が無い限り無効となりますので,無権代理人は履行または損害賠償の責任を負います。
  2. もしも無権代理人が本人を単独相続すると,目的物は相続人の所有となり,相手方は民法117条の1によって,現実に履行を請求できることとなります。この場合,無権代理人が本人の有する追認拒絶権(追認拒絶権は,本人を無権代理人から守るために認められているものです)を相続したとしてそれを行使することは,信義則からもできません。
  3. 共同相続人の一人が無権代理人であるときには,被相続人がほんにんとして有する追認権及び追認拒絶権は相続人全員に承継されるから,全員の追認がなければ無権代理行為は共同相続人に対して有効とはなりません(共同相続人は追認を拒絶できます)。
  • 本人が無権代理人を相続した場合
  1. この場合には,相続人は本人として追認権と追認拒絶権を固有するとともに,追認を拒絶すれば負うであろう被相続人の履行または賠償の義務を承継します。

生命保険金

  • 被相続人が自己を被保険者とする保険契約において,被相続人を受取人に指定してある場合には,相続の対象となると考えられます。
  • 被相続人が自己を被保険者とする保険契約において,相続人を受取人に指定してある場合には,相続人が保険金を受けとるのは「保険契約の効果」であって,相続による取得ではありません。
  • 共同相続人の遺産取得の公平を保つために,保険金は特別受益(民法903),及び,遺留分減殺の対象となります。

退職金

  • 公務員や,会社その他の従業員が死亡した際に給付される死亡退職金の多くは,法律や労働協約,就業規則によって,その受給権者の範囲や順序が定まっています。
  • 指定受給権者は,退職金を自己の固有の権利として請求することができます。
  • 死亡退職金には,遺贈的要素が無いので,遺留分減殺の対象とはなりません。
  • 受給権者について何も定めていない場合には,受取人である被相続人の地位を相続人が承継して死亡退職金を受け取ることとなります。

遺族年金

  • 遺族年金(恩給法,厚生年金保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法等々)は,その制度の趣旨からいっても,特別法によって受給権者に与えられる固有の権利である。
  • 特別受益と考えることもできません。

社員権

  • 「株式会社の株主たる地位」「合資会社の有限責任社員の地位」は相続されます。
  • 「合名会社の社員権」「合資会社の無限責任社員の地位」は相続されません(但し,定款の規定により,相続をさせることは可能です)。
  • 民法上の公益法人の社員権は,相続されません。
  • 組合員たる地位は,特約が無ければ相続されません。

権原の瑕疵などのいわゆる財産法的地位

  • 「不動産の譲渡に伴う登記移転義務」や,「債権譲渡の場合の通知義務」,「売主が負うべき担保責任」,「時効を援用しうる地位」,「時効利益を放棄する地位」といった財産法上の地位も相続されます。

訴訟上の地位

  • 訴訟物が相続性を有する場合には,相続人が訴訟当事者となり相続の対象となります。
  • 訴訟物が一身専属で相続されない場合でも,訴訟費用の負担者を決定しなければならない範囲で訴訟は相続人に受け継がれます。

(4)一身専属権

  • 被相続人の一身に専属する権利義務とは
  1. 被相続人だけに帰属して,相続人に帰属することのできない性質をもった権利義務を意味しますが,いかなる権利義務が一身専属となるのかは,それらの権利義務を相続人に承継させるのが,妥当なのか否かという角度から,個別的に検討を必要とします。
  • 身分法上の権利
  1. 「親の権利」,「妻の権利」は一身専属権であり相続されません。
  2. 「扶養の権利義務」は,協議又は審判によってその具体的内容が確定している場合であっても,相続はされません(但し,延滞扶養債権債務は,権利者または義務者の死亡によって消滅することはありません)。
  3. 「離婚の際の財産分与請求権」も一身専属と考えられていますが,分与請求をした後に,請求権者が死亡した場合には,分与請求権は相続されます。
  4. 「離縁請求権」,「認知無効確認請求権」,「特別縁故者の相続財産分与請求権」は一身専属権であり,相続されません。
  • 一定の身分を前提とする権利義務でも,財産的なものは相続されます。
  1. 相続回復請求権」,「相続を承認又は放棄する権利」,「遺留分減殺請求権」などは相続されます。
  • 解釈上,生命侵害による損害賠償請求権のように,被相続人の死亡によって発生するもので,相続財産に含めて考えるべきもののある。

「相続財産」にならないもの

被相続人の一身に専属したもの(民法第896条但書き)

第896条(相続の一般的効果)
 相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし,被相続人の一身に専属したものは,この限りでない

祭祀財産(民法第897条)

契約の内容により生命保険金

相続財産に関する費用

民法885条

第885条(相続財産に関する費用

  • 相続財産に関する費用は,その財産の中からこれを支弁する。ただし,相続人の過失によるものは,この限りでない。
  • 前項の費用は,遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって,これを支弁することを要しない。

相続財産に関する費用を参照


民法895条(相続人の廃除)へ←・→民法897条(祭祀財産)へ


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