相続放棄
相続の放棄について (民法928条)
- お亡くなりになった方(法律用語では「被相続人」といいます)に,多額の借金等のマイナスの財産が,残った不動産等のプラスの財産よりも大きい場合には,相続放棄をせざるを得ないことがあります。
- 第1順位の相続人が相続放棄をおこなうと,次順位の相続人が相続することになりますので,どの範囲の相続人が相続を放棄する必要があるかを確認する必要があります。
- 相続放棄は,原則として,相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
- 相続放棄申立て以前に,被相続人の財産を使用したり,被相続人名義の不動産の名義を移転した場合には,相続放棄を行う事ができなくなりますので,ご注意ください。
- 被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過した後でも,場合によっては,尚相続放棄が可能な場合もありますので,詳細は是非ご相談ください。
相続放棄って?
- 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
- 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
民法938条(放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄の申述人 って?
- 相続人です。
- 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
- 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。),又は,複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続放棄の申述することができる期間は?
- 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄の申述はどこに行うか?
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述に必要な書類
- 相続放棄の申述書1通
- 申述人の戸籍謄本1通
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※ 事案によっては,この他の資料の準備をお願いすることがあります。
その他
- 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます
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