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熟慮期間

相続の「承認」及び「放棄」を行うべき期間1(民法915条)

熟慮期間

 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

  • 相続人は,相続開始の時から,被相続人に属した財産上の一切の権利義務を当然に承継(相続)します。
  • しかし相続人には,開始した相続を「相続(承継)」する権利と,「放棄」する権利のいずれかを自由に選択する権利を与えられています。
  • つまり相続人が,開始した相続を「承認」するのか?・・「放棄」するのか?・・を選択するまでは,正確に言うと相続財産は「誰にどのように帰属するのか」わからないとも言えます。

相続の承認・放棄をなすべき期間は?

☆ 自己のために相続が開始があったことを知った時から

3ヶ月以内に

相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。

  • この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。

自己のために相続が開始したことを知った時とは

  • 自己が相続人となったことを覚知したとき。
  • 3ヶ月の期間は,相続人が法律の不知又は事実の誤認のため,自己が相続人となったことを知らなかったときには,進行を始めません。
  • 熟慮期間」は,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時,又は,通常これを認識しうべき時から起算すべきです。
  • 3ヶ月の「熟慮期間」の起算点である,「自己のために相続が開始したことを知った時」は,各共同相続人によって異なることがあります。

3ヶ月の「熟慮期間」と相続財産の調査

  • 熟慮期間は,相続を承認するのか? 相続を放棄するのか? を考える期間でもありますが,同時に相続財産を調査する期間でもあります。
  • 相続財産が複雑であったり,各地に散らばっている等の理由で,3ヶ月の期間では短すぎる場合には,この期間を利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所がこれを伸長することができます。
  • 熟慮期間の伸長の申立ては,熟慮期間内にしなければなりません。
  • 熟慮期間の伸長は,各共同相続人ごとに各別に認められます。
  • 家庭裁判所が熟慮期間の伸長の申立てを却下した場合には,即時抗告をすることができます。


相続の「承認」及び「放棄」を行うべき期間2(民法916条)

民法第916条(相続の承認又は放棄をすべき期間・2)
 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から,これを起算する。

民法916条の意味

  • Aが死亡した場合において,Aの第1順位の相続人B(先順位の相続人)が,熟慮期間内に「承認」も「放棄」もしないまま,死亡した場合には,第2順位の相続人Cは,第1の相続の「承認」または「放棄」と,第2の相続の「承認」または「放棄」をしなくてはならなりません。
  • この場合,Cが第1の相続(Aの相続)についての「承認」「放棄」をなし得る期間を,第1の相続人Bの死亡以後の残存期間としてしまうと,期間が短すぎ,相続財産の調査十分に行う事ができないので,熟慮期間の起算点は,Cが自己のために相続の開始があったことを知った時とされました。
  1. 例えば・・第1の相続人Bが,自己が被相続人Aの相続人となったことを知らずに,Aの死亡した後2年を経て死亡した場合,Bの相続人Cは,Bの死亡と同時に,自己がBの相続人となったこと,及び,BがAの相続人であることを知った時には,CはBの死亡の時から,3ヶ月以内に,A~Bの第1の相続と,B~Cの第2の相続を「承認」又は「放棄」する必要があるということです。

第2の相続人の「承認」と「放棄」について

  • 第2の相続人は,
  1. 第1の相続と第2の相続とを,ともに承認することができます。
  2. 第1の相続と第2の相続とを,ともに放棄することができます。
  3. 第1の相続を放棄して,第2の相続を承認することができます。
  • 但し・・
  1. 第1の相続を承認して,第2の相続を放棄することはできません。


相続の「承認」及び「放棄」を行うべき期間3(民法917条)

第917条(相続の承認又は放棄をすべき期間・3)
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは,第915条第1項の期間は,その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

民法917条の意味

  • 相続の「承認」や「放棄」は,相手方のいない法律行為です。
  • 相続の「承認」や「放棄」を行うには,財産法上の行為能力が必要となります。
  • 行為能力者は,単独で有効に「承認」や「放棄」を行うことができますが,行為無能力者(未成年者・成年被後見人)は,単独で「承認」や「放棄」を行うことができません。
  • そこで行為無能力者が相続人の場合には,その法定代理人が行為無能力者のために相続が知った時から熟慮期間が開始するものと定めました。

未成年者の場合

  • 意思能力のある未成年者は,親権者の同意を得て,自ら有効に「承認」又は「放棄」ができます。
  • 親権者の同意を得ないでした「承認」又は「放棄」は,取り消すことができます。
  • 親権者は未成年の子に代わって「承認」又は「放棄」をすることができますが,親と子の利益が相反する場合(子が相続放棄することにより,親が相続する財産が増える場合等)には,その未成年者のために,特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することとなります。
  • 未成年者に親権者がいない場合(親権者が管理権を有しない時を含みます)には,後見が開始します。
  • 後見人は,未成年者に代わって「承認」「放棄」をすることができますが,後見監督人がある場合には,後見監督人の同意が必要となります。
  • 後見監督人の同意を得ない,後見人のおこなった「承認」又は「放棄」は,被後見人又は後見人が取り消すことができます。
  • 意思能力のある未成年者は,後見人の同意を得て,自ら「承認」又は「放棄」を行うことができます。

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