特別受益とは
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特別受益とは?(民法903条)
民法第903条(特別受益者の相続分)
- 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは,その意思表示は,遺留分に関する規定に違反しない範囲内で,その効力を有する。
- 相続人の中には,被相続人から特別な利益を得ていた者もいるかもしれません。
- このように,被相続人から特別な利益を得た者を「特別受益者」といいます。
- そして特別な利益を得た者がいるにもかかわらず,それらを考慮しないで残った相続財産を,相続分に従って相続する額を算出してしまうと,特別受益者と,そうでない者に,大きな不公平が生じます。
特別受益者とは
- 共同相続人の内で,被相続人の相続に関して,特別の受益を受けた者
- つまり相続人以外の第三者は対象外です
「特別受益」とされるもの。
- 「生前の贈与」や,「遺言による贈与」
- 「婚姻」・「養子縁組」のための贈与
- 婚姻の際の持参金,嫁入り道具の費用,支度金などが含まれます。
- 結納金や挙式費用は含まれないものと考えられています。
- 「生計の資本」としての贈与
- 結婚するとき持参金を出してもらった
- 独立して事業を始めるとき、開業資金を出してもらった
- 住宅の建築費用を出してもらった
- 借金を返済してもらった等
- 宅地の贈与
- 農地の贈与
- 事業のための金銭の贈与など・・
- また,兄弟姉妹の中で1人だけが大学に行った場合には,「大学の学資は,将来の生計の資本」として考えられますので特別受益に該当すると考えます。
その他で特別受益とみなされるもの
- 生命保険金
- 生命保険金は,遺贈や生前贈与には該当しませんが,被相続人が保険料を支払っていた場合には,それが相続財産に入らない場合であっても,その生命保険金の受取人は「特別受益者」と考えるのが一般的です。
- 但し,各相続人の相続額の計算の際に,保険料のうち,どの程度を「贈与」とみなして計算するのかは,問題となります。
- 死亡退職金
- 死亡保険金は,賃金の後払い的な性質を有していることや,特定の遺族に給付されるという相続人間の公平性に欠くということもあるため,特別受益として取り扱うのものと考えます。
- 裁判例でも,「退職金・役員功労金は,被相続人の生前の労働・貢献の対価であり,特に退職金は賃金の後払い的性格を有し,その実質は遺産に類似するものであるから,共同相続人の公平をはかるために特別受益としてみるのが相当である」というものがあります。
特別受益とみなされないもの
- 単なる生活費の援助は,生計資本としての贈与にはあたらないとされています。
- 結婚の際の結納金・挙式費用は贈与にはあたらないとされています。
その他
- 特別受益額が相続分を超えるときは,相続財産からもらえる分はゼロです。
- しかし遺留分に反しない範囲であれば,超過分の返還義務までは生じません。
「特別受益の持戻し」について
- すでに行った贈与や遺贈の対象分が,相続財産の前渡しであるとして, 「みなし相続財産」を計算する際に,遺産に含めて加算することを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
みなし相続財産
- 「相続開始時の財産価格」+「生前贈与の価格」=「みなし相続財産」
- 生前贈与の価格は,相続が開始された時点での価格となります(贈与等された時点ではありません)。
- 遺贈の価格は相続開始時の財産に含まれていますので(プラス)する必要はありません。
- 被相続人の,特別受益の持ち戻しの免除の意思表示があれば,それに従います。
特別受益の持ち戻しの免除とは
- 例えば,被相続人が長男に生前贈与した分は,相続財産を計算する際に, 持ち戻ししないでもらいたいと望む場合など・・
持ち戻しとは・・
例:遺産総額5千万円
相続人として,「子甲」・「子乙」・「子丙」。
「子甲」は,家を建てるとき1千万円の贈与を受けた。
この場合には,遺産総額を5千万円+1千万円=6千万円と考えて,子一人当たり2千万円を相続する。
但し,「子A」はすでに1千万円を受け取っているので,残っている遺産5000万円は,「子A」1千万円、「子B」2千万円、「子C」2千万円を相続する事になります。
- このように,相続人の中に,遺贈や生前贈与で財産を受け取った人がいる場合には,その財産も遺産分割の計算に組み込まなければならず,これを「持ち戻し」と言います。
- このような特別受益を相続財産に計上することを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
『遺言者が持ち戻し不要』と意思表示
- この特別受益の持ち戻しですが,『遺言者が持ち戻し不要』と意思表示すれば,持ち戻す必要がなくなります。
特別受益の持ち戻しの免除の方法
- 遺言・生前行為のどちらでもできます
被相続人から特別受益を受けていた者について
- 特別受益者とは
- 共同相続人しかなれません。
- 相続人の以外の第三者は対象外です。
特別受益の対象
- 生前贈与とは
- 婚姻・養子縁組の際の贈与(例・婚姻の際持参金を出してもらった)
- 生計資本としての贈与(例・住宅資金を出してもらった)
- 遺言による遺贈
☆対象分は財産の前渡しであるとして、 みなし相続財産を計算する際に,加算します(特別受益の持ち戻しと呼びます)。
相続開始時の財産価格 + 生前贈与の価格 = みなし相続財産
- 生前贈与の価格は相続が開始された時点での価格となります
(贈与等された時点ではありません)
- 遺贈の価格は,相続開始時の財産に含まれていますので,(+)する必要はありません。
- 被相続人の, 特別受益の持ち戻しの免除の意思表示があれば,それに従います(遺留分を侵害しないように考慮する必要があります)。
寄与分・特別受益のない場合の相続分の計算
- 被相続人の相続財産(4000万円)で相続人が妻と子2人(長男・長女)の場合
- 相続人 妻 ・1/2の2000万円
- 相続人 子 ・1/2を長男・長女で分ける
- つまり 長男・1/4の1000万円 、長女・1/4の1000万円 となります
寄与分・特別受益のある場合の相続分の計算
- 被相続人の相続財産(4000万円)で相続人が妻と子2人(長男・長女)の場合で
- 長男 (寄与分・相続財産の10分の1の割合として協議済み)400万円
- 長女 (婚姻の際の持参金・特別受益)300万円 の場合
- まず、みなし相続財産を計算します
- 4000万円+(特別受益の持ち戻し分)300万円-(寄与分)400万円=3900万円
- 3900万円をそれぞれの相続分に当てはめると
- 妻 ・1/2 の1950万円
- 長男・1/4の1475万円 + 400万円 = 1875万円
- 長女・1/4の1475万円 - 300万円 = 1175万円
- 合計 4000万円となります
遺贈の場合
- 相続財産の価格に含まれているので、加算する必要はありません。
- 価格の算定は、相続開始時点での評価額に換算して算定
民法902条(相続分の指定・指定の委託)へ←・→民法904条(受贈財産の評価について)へ
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