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承認

相続の承認 (民法920条)

単純承認

  • 相続を承認する方法には
  1. 単純承認
  2. 限定承認
    の2つの方法があります。

相続を単純承認するとどうなるの?

民法第920条(単純承認の効果)
相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(1)超訳

  • きっとこれまでにも、「単純承認」ちゅう言葉を聞いたり見たりしたことがあると思うさかい、何となく意味わかってるかもしれんけど・・・・・、改めて条文見ると、何とも恐ろしいことが書いてるな(笑)

つまりや、単純承認とは・・・

  • そやな・・あんたの父親が死んだ場合に、その父親の権利義務・・まぁ、土地建物の動産とか銀行の預貯金とかのプラスの財産も、借金とかのマイナスの財産も、あんたが、無限に引き継ぐっちゅうことを言うんや!!
  • ええか!
    「無限に」っちゅうことはや・・
  1. 「無制限」
  2. 「無条件」

にということなので、プラスの相続財産をもってマイナスの相続債務を弁済しきれんときには、あんたは、あんたの固有の財産をもって、それを弁済せんとアカンちゅうことやで!!

  • まぁ簡単にいうと、あんたと死んでもたあんたの父親とが同一人となってもたようにしてまうことが「単純承認」ちゅうことや。
  • ほんで、あんたが父親の相続に関して、「単純承認」するにはどうしたらエエのか?っちゅう問題やけどな。
  • 何も心配せんかてかまへんで~「単純承認」するには、何らの手続は必要ないんや。
  • 何もせんでも、大概の場合は、民法第921条2号によって「単純承認」となってまうちゅう訳や。

今日のワンポイントアドバイスや!

  • ええか、「単純承認」してもたら、亡くなってもた人のプラスもマイナスの全て一切合切を引き継いでまうんや、そやさかい、できるだけ急いで、亡くなってもうた人の相続財産を確定ささんとあかんねん。
  • ほんで、マイナスの方が大きい場合には、「相続の放棄」を検討せなアカンようになってまうさかい、まぁ、他にも色々とすることがあるんやけど、まずは落ち着いて冷静に、かつ、早急に相続財産を調べるんや。忘れたらアカンで~。

民法919条(相続の承認・放棄の撤回等)へ←・→民法921条(法定単純承認について)へ


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