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相続税について

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相続税について

相続税
平成23.6.30現在の法令等によると・・

相続税

  • 「相続財産」-「基礎控除額」= 課税遺産総額 
  • 基礎控除額は・・
  1. 「5000万円」
  2. 「法定相続人一人当たり・1000万円」
  • 相続税の具体例
  1. 夫が亡くなり
  2. 相続財産が8000万円
  3. 相続人が妻と子2名の合計3名

※上記の場合に相続税の課税される遺産総額は,

「相続財産8000万円」から
「基礎控除額(5000万+3000万)」が引かれるので,
結局・・・=0円・・となります。

よってこの場合では,相続税の心配はありません。

配偶者の税額の軽減

  • 配偶者が相続した場合、相当の金額まで相続税を(非課税)にするという仕組みです
  • 非課税となる金額は、配偶者が相続する課税価格の合計額が、次のいずれか大きい金額までの部分が非課税となります
  1. (イ)1億6000万円
  2. (ロ)課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分
  • 例えば「課税価格が6億円」の場合

※妻の法定相続分は,遺産の2分の1であるので,

遺産額6億円 ×1/2 = 3億円

上記(イ)の1億6000万円よりも,上記計算の3億円の方が大きい金額となりますので,この場合には,上記(ロ)により3億円まで非課税となります。

  • つまり,相続財産が多ければ多いほど,妻に,法定相続分以上の遺産を相続させないと,相続税の支払いが多くなるということです。

☆尚,相続税のご相談は,税務署若しくは税理士に御願い致します。

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