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分割の協議又は審判等

Tag: 遺産分割

遺産の分割の協議又は審判等について(民法907条)

遺産の分割協議または審判
遺言によって、遺産の分割を禁止している場合を除き、共同相続人は何時でも、その協議で、遺産を分割することができます。

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等
1共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(1)本条の趣旨

遺産分割の実行方法として

  • 本条第1項において、共同相続人全員の協議による分割が可能であることを規定しています。

共同相続人で協議をすることができない場合には・・・

  • 本条第2項において、相続人は家庭裁判所に分割請求をすることができる旨を規定しています。
  • この場合、当事者間で調停が成立すればそれで良いのですが、調停が成立しなければ、審判による分割が行われることとなります。

その他

  • 相続によって相続人の共有となった財産について、共有物分割請求の訴えを提起することは許されません(最判昭和62年9月4日)。
  • 相続人に寄与分の主張があり、相続人間で協議が成立しない場合には寄与分の申立てができます。
  • これらの申立ては併合して審判がなされることとなります。

(2)審判前の保全処分について

  • 遺産分割の申立てが家裁になされば場合に、財産管理のために必要があるときには、遺産の散逸を防ぎ、しんぱんの効力を保全するために、家裁は申立人又は相手方の申立てにより、もしくは職権で遺産の管理者を選任し、あるいは、いさんに属する不動産等の処分禁止の仮処分・預金債権などの取り立て禁止の仮処分を命じることができます。

(3)審判の前提問題の確定

  • 遺産を審判によって分割する場合には、審判の前提として「遺産の範囲」「相続人の身分関係」等に争いがある場合には、その審判手続の中で審理判断ができるのか?・・という問題につき積極説と消極説との対立がありましたが、最判(昭和41年3月2日)は、積極説をとることを明らかとしました。
  • また、当該財産が遺産であることの確認訴訟が提訴できるか?・・という問題についても最判(昭和61年3月13日)は肯定しています。。

(4)分割の当事者

  • 遺産分割の調停・審判の当事者は、共同相続人の全員です。

共同相続人に「未成年者」がいる場合

  • 共同相続人中に、親権者とその親権に服する未成年の子、若しくは、同一の真剣に服する複数の未成年の子がいるとき、その親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割手続きを行うことは、親権者と未成年者もしくは未成年者間の利益相反行為となります。
  • よって、特別代理人を選任するべきでしょう。

共同相続人に「胎児」がいる場合

  • 胎児についても、胎児の法的地位を解除条件として考えたとしても誰に胎児を代理させるのかが問題となります。
  • この場合には、父又は母を代理人として参加させれば未成年者の子と同様に利益相反となりますので、このような場合には、胎児が出生するまで分割を延期し、その後に胎児の為に特別代理人を選任して遺産の分割を行うのが良いでしょう。  

相続分の譲渡があった場合

  • 相続分の譲渡があった場合に、何が譲渡の対象となるのかが問題ではありますが、譲受人は相続人の地位を承継することになると考えれば、遺産分割手続きに当然に参加させなければならなくなります。
  • 譲渡人は分割手続きから脱退できるか?・・についても問題となると考えられていますが、脱退できるものと考えます。

(5)遺産の評価の時期

  • 相続の開始から、遺産の分割までに、時間が掛かってしまった場合・・遺産の状況や価額の変動のあることが予測されます。
  • このような場合に、公平な遺産の分割のためには、遺産の評価が必要で有り、かつ、遺産の評価に関して何時を基準とするべきなのか?・・という問題が生じます。
  • 遺産の評価時期に関しては、
  1. 相続の開始時の評価によって行う
  2. 具体的な相続分は相続の開始時で評価し、分割の為の評価は遺産分割時で評価する
    という二つの考え方があるが、実務では「2」で行うべきである。

(6)分割の方法

  1. 現物分割
  2. 競売による換価 
  3. 家事審判法に基づく換価
  4. 中間処分としても換価
  5. 家事審判規則に基づく代償分割

などが考えられます。

(7)分割協議の無効・取消し・解除

  • 相続人の一人を除外した遺産分割協議は無効となります。
  • 民法93~96条に関する意思表示の瑕疵による無効や取り消しについては、それを否定されるものではないけれども、限定的に適用されることとなると考えます。
  • また、分割協議の解除については難しいと考えます。

民法906条(遺産の分割の基準について)へ←・→民法908条(遺産分割方法の指定とは)へ


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