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遺言の検認手続

遺言の検認手続 (民法1004条)

民法1004条(遺言書の検認と開封)

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(超訳)

  • 遺言の内容を実現していくことを、一般的に「遺言の執行」と言うのじゃ。
  • 「遺言の執行」手続として
  1. 遺言の内容そのものを実現する為の手続
  2. その準備の為に手続

の二つがあるのね。

  • そして本条は上記の「その準備の為の手続」として、
  1. 遺言書の提出
  2. 遺言書の検認
  3. 遺言書の開封

を定めている。

  • 公正証書を除く全ての遺言書について、その保管者は、相続の開始を知ってから遅滞なく、家庭裁判所において「検認」を請求する義務を負っているのじゃよ。
  • 封印されている遺言書については、勝手に開封することが禁止されておる。

必ず家庭裁判所において、かつ、相続人又はその代理人の立会いをもって開封しなければならないこととなっておるので、くれぐれも勝手に開封などしないようにしてほしいぞ♪

ワンポイントアドバイス

  • 注意すべき事は、「検認」は、
  1. 遺言が要式にのっとって作成されているか
  2. 遺言書の状態を調査確認
  3. 遺言書の偽造の防止
  4. 遺言書の保存を確実にする

ための手続きです。

  • つまり、「検認」の手続で実質的な遺言内容の真否や、遺言書自体の効力を判断はしないので、「検認手続」を受けた遺言書でも、後になってからその効力の有無を裁判で争うことはできることになるし、逆に、「検認手続」をしなかったからといって、遺言書の効力が左右されるというものではないぞ!
  • 但し・・・遺言に従った相続登記をする場合は、「検認」を受けたことを証する書面の添付が必要になったり・・・その他、要らぬ争いを避ける為にも「検認手続」を遅滞なくしてほしいのね。


検認手続きを経なかった場合(民法1005条)

民法1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

(超訳)

  • 前条(民法1004条)に違反したものに対する罰則の規定じゃね。
  • 勿論刑法上の罰則ではなく、司法上の強行法規違反に対する制裁という意味あいですね。

ワンポイントアドバイス

  • 本条によって「過料」の制裁をうけても遺言そのものの効力には影響を与えることはありません。


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