相続回復請求権
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相続回復請求権・・とは?
民法884条
第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも,同様とする
- 例えば,戸籍上は相続人になっているが,実際には相続人でない者(表見相続人と言います)が,あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
え~・・そんなことがあるの??
と思われるかもしれませんが,これがあるんです。
(1)表見相続人とされる例
- 相続欠格者にあたる相続人
- 被相続人により廃除された者
- 虚偽の出生届による戸籍上の子(いわゆる「わらの上からの養子」)
- 無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
- 虚偽の認知届で子となっている者
(2)表見相続人に対して何ができるの?
- このような場合に,本当の相続人(真正相続人という)は,表見相続人に相続財産を返せという請求ができます。
- これを 「相続回復請求権」 といいます。
(3)行使の方法
- 相続回復請求権で取り戻すには・・
- 裁判による方法
- 直接相手側に請求する方法
- 一般的には裁判による方法が多いようです。
- 共同相続人がいても,一人で行使することもできます。
(4)請求権者
- 相続財産を侵害されている真正相続人とその法定代理人
※ 親族その他の利害関係人から請求することはできません。
(5)相手方
- 相続財産を占有している表見相続人
(6)相続回復請求権の消滅時効について・・
- 相続回復請求権は,本当の相続人またはその法定代理人が,表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。
- これを知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します。
(7)ワンポイントアドバイス
- 原則として共同相続人間の相続分の争いではこの制度(及び884条の時効)は適用されません。
- 共同相続人間の相続回復請求
最高裁判例によると,共同相続人間においても相続回復請求はありうるとしていますが,侵害している相続人が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合,又は,相続権を侵害していないという合理的理由がある場合にだけ,相続回復請求権の期間制限が適用されるとしています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
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