相続手続 相続放棄 遺言の作成 相続税 等についてご案内します。兵庫県 加古川 神戸 高砂 姫路 

秘密証書遺言

Tag: 秘密証書遺言 遺言

秘密証書遺言(民法970条)

秘密証書遺言

民法970条(秘密証書遺言
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2. 第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

(超訳)

  • 本条は、「秘密証書遺言」の方式を定めた条文じゃ!
  • 秘密証書遺言」は、遺言の存在をはっきりとさせておきながらも、その内容を秘密にしておきたい場合に利用するとよい手続じゃな。
  • 自分の氏名さえ書ければ、本文などは他人が書いたり、ワープロで作成して印字したものでも良いんじゃ。
  • 遺言書の封入・封印は、遺言の秘密が漏れないように、遺言者自らがしなければならない。
  • また・・封印には、遺言書に押したのと同じ印章を用いなければならない。
  • もしも違う印章を押したときは、遺言が無効となるぞ!

秘密証書遺言は,次の方式により作成されます。

  1. 遺言者が遺言書に署名,押印すること
  2. 遺言者が遺言書に封をして遺言書に押した印章で封印をすること
  3. 遺言者が公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
  4. 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し,遺言者及び証人とともに署名,押印すること

秘密証書遺言のメリット

  1. 秘密証書遺言の本文・日付・住所は,遺言者が自書しなくても良く,自分でワ-プロやパソコンで作成してもよく,他人に書いてもらったり,他人にワ-プロやパソコンで作成してもらってかまいませんが,他人に書いてもらったり,ワ-プロ,パソコンを打ってもらった場合は,必ずその人の住所,氏名を申述しなければなりません。
  2. 公証人に遺言の内容を知られることはありません

秘密証書遺言のデメリット

  1. 公証人は遺言の内容を知ることはできませんから,証人に不適合者がいてもチェックできません。
  2. 公証人は遺言の内容を知ることはできませんから,法的な内容部分について争いになる可能性があります。
  3. 公証人は秘密証書遺言を保管しません。

ワンポイントアドバイス

  • 印鑑は実印でなくてもかまいませんが、できるだけ実印が望ましいと考えます。
  • 遺言書の訂正も可能ですが、間違った場合には書き直すことをお薦めしま
    す。
  • 遺言書に押印した印鑑と違う印鑑で封印すると、遺言書が無効になってしまいますので、注意してください。
  • なお、遺言の本文を書いた者は「筆者」と呼ばれ、本条1項3号によって、筆者も氏名及び住所を申述することとされておることに注意じゃ。


方式に欠ける秘密証書遺言の効力(民法971条)

第971条
 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

(超訳)

  • 秘密証書遺言の場合、封印に使用した印鑑と遺言証書に押した印鑑とが異なる印鑑であった場合には、その秘密証書遺言としては無効となる。
  • しかし・・その場合でも、その遺言証書が「自筆証書遺言」の要件を備えていれば、自筆証書遺言としては有効となることを定めた条文じゃ(無効行為転換)。

ワンポイントアドバイス

  • つまり本条により、「秘密証書遺言」としてその要件に欠ける場合でも、「自筆証書遺言」の要件を満たしておれば、「自筆証書遺言」として認められますことになるのじゃが・・・
  • 自筆で書いてない証書は「自筆証書遺言」としても認められませんので、「秘密証書遺言」として要件を欠いた場合に、「自筆証書遺言」として認められるように、「秘密証書遺言」を欠くに当たっても念のため自筆で書いておくことをお薦めします。
  • ・・・とは言うものの・・・せっかく作った秘密証書遺言が無効にならないように、よくよく注意してほしいぞ。


秘密証書遺言の方式の特則(民法972条)

第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
1.口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
2.前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3.第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

(超訳)

  • 言語の機能障害などによって、発話することができない者であっても、秘密証書遺言をすることがデキル旨を規定した条文じゃ。

ワンポイントアドバイス

  • この条文は、言語を発することができない者に限られず、聴覚障害や、何らかの理由によって言語の発生が不明瞭な場合も含まれると考えられておるぞ。

民法969条(公正証書遺言)へ←・→民法973条(成年被後見人の遺言)へ


ご相談はいますぐ高峰司法書士事務所へ
※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です
※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です
有料電話相談のご案内

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional