代襲相続分
代襲相続分について(民法901条)
民法901条(代襲相続人の相続分)
①第887条第2項又は第3項の規定によって相続人となる直系卑属の相続分は,その直系尊属が受けるべきであったものと同じである。ただし,直系卑属が数人あるときは,その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について,前条の規定に従ってその相続分を定める。
②前項の規定は,第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する.
(1)本条の趣旨
- 本条は,代襲相続人の相続分を定めた規定であり,
- 第1項は,子の代襲相続人となる直系卑属の相続分について規定しています。
- 第2項は兄弟姉妹の代襲相続となる子の相続分について規定しています。
(2)子の代襲相続人の相続分について
- 子の代襲相続人となる者の相続分は,被代襲者が受けるべきはずであった相続分と同じとなります。
- 但し,子の代襲者が複数いる場合には,各自の代襲相続分は,代襲者が被代襲者の相続で受けることができる相続分と同じである。
- なお,子の代襲相続人が,被代襲者の嫡出でない子の相続分は,被代襲者の嫡出子の2分の1となります。
- つまり貴方に「孫」がおり,貴方よりも先に「妻」も「子ども」も亡くなっている場合に,貴方が亡くなれば,「「孫」が「子」に代わって貴方の相続人になる」ということです。
- 又,「孫」が複数人いる場合,その「孫」が,「子」の「嫡出子」であるか,「嫡出でない子」かによって相続分が異なることとなります。
(3)兄弟姉妹の代襲相続人の相続分について
- 兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は,子の代襲相続人となる直系卑属の相続分の定め方に準じて定められる。
- つまり,貴方の「直系尊属(親等)」「妻」も「直系卑属(子や孫等)」も「兄弟姉妹」が,既に亡くなっているなどの場合に,兄弟姉妹には「子」がいる場合は,貴方の相続人として,「兄弟姉妹の子が,兄弟姉妹の代わりに貴方の相続人になる」ということです。
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