遺留分減殺請求
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遺留分減殺請求とは
- 遺留分権者は,自分の最低限保証された相続分が侵害された場合には,侵害された相続分を取り返す請求ができます。
- これを,「遺留分の減殺(ゲンサイ)請求」といいます。
- 「ゲンサイ」の意味
- 「取り返す」という意味です。
遺留分減殺請求の方法
- 「遺留分権利者」及び「その承継人」が,「受贈者・受遺者」に対して,遺留分繊細請求の意思表示をすることによって行います。
- 請求の方法は,「口頭」でもかまわないのですが,後々言った言わないの水掛け論となる可能性が大きいので,必ず,「内容証明郵便」で返還を求めるようにしてください。
遺留分減殺請求の効果
- 遺留分の減殺請求を行うと,当然に減殺の効果が生じます。
減殺の順
- 減殺は時間的に新しいものから行うと規定されています
- 遺贈
- 贈与(新しい贈与から古い贈与へと順次に)
- 受贈者・受遺者は
- 原則として,遺留分を侵害する範囲で財産そのもの(現物)を返還します。
- しかし,遺留分を侵害する範囲に相当する価格を支払うことで(価格弁償の抗弁といいます)現物返還を免れる制度があります。
減殺請求権の消滅時効
- 相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈のあったことを知ったときから,1年以内にしなければ、消滅時効にかかります(但し,遺留分減殺請求権を行使した結果,生じた目的物の返還請求権は消滅時効にはかかりません)
除斥期間
- 相続開始から,10年経過すると減殺請求の主張はできなくなります。
遺留分減殺方法の指定
- 遺言でのみできます
-対象となる贈与・遺贈が複数ある時の遺留分減殺請求の順序
- 時間的に新しいものから減殺を行うと規定されています
- 第一 遺贈
- (遺留分侵害額に足りないとき)第二 贈与
- 原則、相続開始前一年以内になされた贈与が対象です
- 減殺請求の順序を変更する旨の遺言をしても効力は生じません
- 例 贈与を遺贈より先に減殺する・・・旨の遺言の効力は生じません
複数の遺贈がある場合、財産価格に応じた按分割合で減殺します
- 例 遺留分侵害額(減殺額)300万円 で遺贈された(甲財産)が1000万円と遺贈された(乙財産)が500万円の場合
- (甲財産)2 対 (乙財産)1 の割合で減殺されます
- (甲財産)から200万円 と(乙財産)から100万円の計300万円の減殺となります
- ここで、減殺割合・減殺すべき金額等について、規定と異なる遺言による指定をすることができます
- 上記例に当てはめると
- (甲財産)のみ を減殺請求の対象とする・・・
- (甲財産)から何 万円・(乙財産)から何 万円減殺すること・・・
- 複数の遺贈がある場合、その中の減殺順序を指定することができます
- 例 第一にA財産である[預金] 第二にB財産である[動産] 第三にC財産である [土地]の順に減殺対象とする・・・
- 遺留分減殺方法の指定は遺留分を侵害しないように配慮する必要があります
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