遺言
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遺言についてのQ&Aです。
知りたい項目をクリックしてくださいね。
- 遺言を行うことの意味?(遺言の役割)
「私には,大した財産もありませんし,家族全員とても仲が良いので,我が家には遺言なんて必要ないですよ」 「親が元気なのに,遺言を書いてくれなんて言えないです」
- 色々なご相談を聞いている中で,相続についてのお話をさせて頂いているときによく聞くお話ですが,近年は相続をめぐって身内同士での骨肉の争いが増加しています。
- 現実に,私の事務所でも「遺言」が無い為に,相続人間で争いが生じてしまい,それまで仲が良かった相続人間同士が争い,相続登記ができない状態となった依頼も増えてきました。
- 財産の多い少ないにかかわらず,大切な家族に残す最後の意思として,そして残された大切な家族が,相続で争うことを予防するためにも「遺言」を行う事が家族に対する愛情だと思います。
- 「遺言」をしていたほうが良い場合
- 子どもがいない場合
子どもがいない夫婦で夫が亡くなった場合には,法定相続では,妻の相続分は4分の3で,兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。 遺産のすべてを大切な妻に相続させたいときは,忘れずに「遺言」をしてください。
- 内縁の妻の場合
婚姻届を提出していない妻(内縁の妻)は,永い間夫婦として共同生活を営んでいても,法的に相続権がありません。 このような場合には,内縁の夫は「遺言」によって,内縁の妻に相続財産を遺贈する意思表示をしておかないと,内縁の妻が困った立場になってしまいますので,忘れずに「遺言」をしてくださいね。
- 相続人が全くいない場合
相続人のいない相続財産は,国庫に帰属することとなります。 たとえば,相続財産をお世話になった人に遺贈したい場合や,福祉を行う団体等に寄付したい場合には,「遺言」が必要となります。
- 家庭の環境が複雑な場合
「たとえば,離婚歴があり,先妻との間に子がいて再婚した場合」 「たとえば,かっての配偶者と戸籍上離婚することができずに,現在の配偶者と内縁の状態となっている場合」 このような場合には,予期せぬ感情的対立等から遺産分割に関して紛争が生じ易く,又,お互いに面識が無いことも少なくなく,事実上,何らの手続が行えないことが多く,事前に「遺言」により,生活状況等に応じた相続分の指定・遺産分割の方法を指定することで,紛争を予防することが必要です。
- 相続人の特定の人に,より多くの相続財産を残した場合
たとえば,障害のある子どもの将来が心配で,その子どもに生活資金をより多く残してやりたいとき たとえば,家業や農業の後継者がいる場合に,その後継者に,事業用資産や農地を承継させたいとき このような場合にも,「遺言」で明確にしておけば,安心できます。
- 相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合
各相続人の年齢・職業・生活状況・健康状態等に応じて,特定の不動産や金融資産を配分したいときには「遺言」で特定しておくことが必要です。
- 相続人以外の人に相続財産を残したい場合
たとえば,亡くなった息子の嫁が息子の死後も,亡夫の両親の世話をしていても,亡くなった息子の嫁は何も相続することができませんが,遺言をすることで相続財産を残すことも可能となります。 また同様のケースでは,息子には財産を残したくないが,孫には財産を残したい場合等も考えられます。
- 子どもがいない場合
- 遺言の内容?(遺言事項)
- 遺言には何を記載するのでしょうか?
- 通常は,法律の定めにより「遺言」に記載すると効力が認められる事項を記載していきますが,たとえば,家族に対する感謝や希望,遺言の内容の説明等を書き加えることも可能です。
- 遺言を行うにあたり注意して頂きたいこと
- せっかく残された家族の事を考えて行った「遺言」に,その解釈を混乱させるような曖昧な記載をしてしまうと,それが争いの火種となってしまいますので,遺言の内容は可能な限りわかりやすく,はっきりとした意思表示を心がけるべきであり,色々な解釈がされる曖昧な表現は避けてください。
- 又,相続人間の対立を煽るような感情的な文言を記載してはいけません。
- ある意味,淡々とした事務的で明確な内容を心がけてくださいね。
- 法律上で「遺言」としての効力が認められる事項
- 相続に関する事項
- 推定相続人の廃除及びその取消(民法第893条、第894条第2項)
- 相続分の指定又は指定の委託(民法第902条第1項)
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
- 遺産分割の禁止(民法第908条)
- 相続人の担保責任の指定(民法第914条)
- 遺留分減殺方法の指定(民法第1034条但書)
- 財産処分に関する事項
- 遺贈(民法第964条、第986条ないし第1003条)
- 身分に関する事項
- 子の認知(民法第781条第2項)
- 未成年後見人の指定(民法第839条第1項)及び後見監督人の指定(民法第848条)
- 遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条第1項)
- その他の事項
- 財団法人設立のための寄付行為(民法第41条第2項)
- 祭祀主宰者の指定(民法第897条第1項但書)
- 信託法上の信託の設定(信託法第2条)
- 自筆証書遺言(民法第968条)
- 公正証書遺言(民法第969条)
公正証書遺言は,
- 証人2人以上の立会が必要であること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(遺言者が口がきけない場合には,口授の代わりに,通訳人の通訳により申述するか,筆談を行う) - 公証人が遺言者の口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
(遺言者又は証人が耳が聞えない場合は,読み聞かせに代えて,筆記内容を通訳人の通訳により伝えること) - 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自が署名し押印すること
(遺言者が病気などのため署名できないときは、公証人がその旨を付記して、代って署名することもできます) - 公証人がその証書が方式に従って作成されたものである旨を付記して,署名,押印すること
により成立します。
- 公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与することにより,遺言者の意思が正確に遺言書として作成されること
- 後日紛争が生ずることが少ないこと
- 文字が書けなくても作成が可能なこと
- 原本は公証人が保管するため紛失や改ざんのおそれがないこと
- 家庭裁判所での検認手続が不要なことにより,速やかに執行に着手できること
- 遺言者が病気等の場合でも,公証人に自宅又は病院に出張してもらうことができること
- 公証人には守秘義務があるので,公証人から秘密が漏れる心配がないこと。
- 公正証書遺言のデメリット
- 方式が厳格であること、
- 証人2人以上の立会が必要なこと
- 費用がかかること
- 承認から遺言の内容が漏れる可能性があること
- 公正証書遺言の証人となることができない人
- 秘密証書遺言(民法第970条)
秘密証書遺言は,次の方式により作成されます。
- 遺言者が遺言書に署名,押印すること
- 遺言者が遺言書に封をして遺言書に押した印章で封印をすること
- 遺言者が公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
- 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し,遺言者及び証人とともに署名,押印すること
- 秘密証書遺言のメリット
- 秘密証書遺言の本文・日付・住所は,遺言者が自書しなくても良く,自分でワ-プロやパソコンで作成してもよく,他人に書いてもらったり,他人にワ-プロやパソコンで作成してもらってかまいませんが,他人に書いてもらったり,ワ-プロ,パソコンを打ってもらった場合は,必ずその人の住所,氏名を申述しなければなりません。
- 公証人に遺言の内容を知られることはありません
- 秘密証書遺言のデメリット
- 特別方式による遺言
あまり利用する機会は無いと思いますが・・・
遺言の特別方式は,(1)死亡危急者遺言(一般危急時遺言・一般臨終遺言)
(2)船舶遭難者遺言(難船危急時遺言・難船臨終遺言)
(3)伝染病隔離遺言(一般隔絶地遺言)
(4)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)の4種類があります。
- 死亡危急者遺言(一般危急時遺言、一般臨終遺言)
疾病その他の事由(老衰・負傷等)によって,死亡の危急に迫った者は,
- 証人3人以上の立会のもとで
- 証人の1人に遺言の趣旨を口授し
- 口授を受けた者がこれを筆記し
- 遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ
- 各証人がその筆記の正確なことを承認して,署名,押印すること
により遺言をすることができます。
☆ この遺言は,遺言の日から20日以内に証人の一人,
又は,利害関係人から家庭裁判所に請求をして確認を
得なければ,その効力を生じません。
- 船舶遭難者遺言(難船危急時遺言、難船臨終遺言)
船舶遭難の際に,在船者で死亡の危急に迫っている者は,
- 証人2人以上の立会のもとで
- 遺言者が口頭で遺言をし
- 証人がその趣旨を筆記し,署名・押印すること
により遺言をすることができます。
☆ 死亡危急者遺言と違い,読み聞かせは必要ありません。
☆ この遺言は,証人の一人,又は,利害関係人から遅滞
なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じ
ません。
- 伝染病隔離遺言(一般隔絶地遺言)
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者は,
- 警察官1人及び証人1人以上の立会
のもとで,遺言書を作成することができます。
☆ 遺言書は遺言者の自筆でなくてもよく,これに遺言者
・筆者・警察官・証人が各自署名,押印します。☆ 刑務所内に在る者・災害等で事実上交通を断たれた場
所にいる者もこの規定により遺言ができると考えられて
います。
- 在船者遺言(船舶隔絶地遺言)
船舶中にある者は、
- 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会
のもとで、遺言書を作成することができます。
☆ 遺言書は遺言者の自筆でなくてもよく、これに遺言者
,筆者,立会の船長,又は,事務員,証人が署名,押印
します。
- 特別方式による遺言の注意点
- 特別方式で作成された遺言は,遺言者が普通方式によって遺言することができるようになった時から6カ月間生存するときは,遺言としての効力がなくなります。
- 遺言をするとどうなるの?(遺言の効力)
- 遺言は,遺言者の死亡によって効力を生じます。
- 遺言者が生きている間は,遺言は効力を生じませんので,遺言によって財産を取得することとなる相続人であっても遺言者が生存している間は,法律上何の権利もありません。
- 遺言者は自らが行った遺言の全部又は一部を,何時でも遺言の方式に従って撤回することができます。
- 遺言者は,遺言の対象にした財産(例 不動産等)を自らが行った遺言に拘束されることなく処分ができます。