被相続人の子及びその代襲者について
(民法887条)
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
①被相続人の子は,相続人となる。
②被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第891条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない。
③前項の規定は,代襲者が,相続の開始以前に死亡し,又は第891条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その代襲相続権を失った場合について準用する.
(1)「子」は,第1順位の相続人です
- 「子又はその代襲者が,第1順位の相続人となります」
と言っているだけですね。
(2)「子」の意味
- 被相続人の「子」という意味です。
- 「子」としては,「実の子ども=実子」・「養子」・「嫡出子」・「非嫡出子」の区別はありません(但し,相続分が相違する場合があります・・民900但)。
- ここでいう「子」には,「継子=配偶者の連れ子」は,入りません。
(3)「その代襲者」の意味
- 通常の場合には,親が死亡すると,その子どもが相続人となりますが,親よりも先に子どもが無くなっている場合もあります。
- 貴方が「親」の立場であった場合を考えてみましょう。
つまり,「親=貴方」・「子ども」・「子どもの子ども=孫」が仲良く暮らしていたところ, ある日,「子ども」が交通事故で亡くなってしまいました。
この場合に,貴方が亡くなったら,貴方の相続財産は,誰が相続をするのでしょうか?
- 本条2項では,本来は貴方の相続人となるはずであった「子ども(=被代襲者)」が,貴方の「相続の開始時(=死亡の時)」に,すでに死亡その他の事由により,相続権を失っているときには,その者(貴方の子ども)の直系卑属=子どもの子ども・・・「貴方にとっては,「孫」」が,その者(貴方の子ども)と同一順位で貴方の相続人となることを規定したのが,本条2項です。
- このことを「代襲相続」と呼び,この場合の「孫」が代襲者となります。
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