遺留分とは
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遺留分とは
- 一定の相続人に最低限度確保された相続分です(強行規定)。
一定の相続人とは
- 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。
- 遺留分がある相続人のことを,遺留分権利者とよびます。
- 遺留分は,相続人固有の地位に基づくものであるため,包括受遺者(民法上 相続人と同一の権利義務有する)は,遺留分権利者とはなりません。
遺留分は,強行規定です
- 相続が開始すると、相続財産の一定割合については、取得権が認められています。
- 被相続人の生前処分、遺言に関しても遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
遺留分の計算
遺留分の割合
- 遺留分権利者の構成により区分(総体的遺留分)
直系尊属のみ1/3
残り2/3は自由に処分可
それ以外 1/2
残り1/2は自由に処分可
遺留分権利者 が2人以上いる場合
総体的遺留分 × 各権利者の法定相続分 = 個別的遺留分
具体的計算
相続人が 配偶者と子2人 (A・B・C) の場合
- 総体的遺留分は 1/2
- 個別的遺留分は
- 配偶者 1/2 × 1/2 = 1/4
- 総体的遺留分
- 法定相続分
- 子・A 1/2 × (1/2× 1/3)= 1/12
総体的遺留分 法定相続分 相続分の割合(人数割) - 子・B 1/2 × (1/2× 1/3)= 1/12
同 上 - 子・C 1/2 × (1/2× 1/3)= 1/12
同 上
相続人が 被相続人の両親(父と母) の場合
- 総体的遺留分は 1/3
- 個別的遺留分は
- 父 1/3 × 1/2 = 1/6
総体的遺留分 相続分の割合(人数割)
- 母 1/3 × 1/2 = 1/6
同 上
相続人が 母と配偶者 の場合
- 総体的遺留分は
- 1/2
- 個別的遺留分は
- 母 1/2 × 1/3 = 1/6
- 総体的遺留分 法定相続分
- 配偶者 1/2 × 2/3 = 2/6
- 総体的遺留分 法定相続分
遺留分財産の確定
- 「相続開始時の財産」+「生前贈与額・特別受益額」-「債務の全額」
- 贈与は原則相続開始前の1年間にしたものです。
- 例外として,当事者双方が損害を与えることを知っていた贈与(1年前でも含まれます)。
- 特別受益は原則,期間 ・当事者双方の害意に関係なく含まれます。
遺留分の放棄
- 遺留分は放棄することができます。
遺留分の放棄と相続の放棄の違い
相 続 の 放 棄 | 遺 留 分 の 放 棄 |
相続開始前の相続放棄はできません | 相続開始前の遺留分放棄は可能です(家庭裁判所の許可が必要) |
放棄した者の分だけ,他の共同相続人の相続割合が増加します | 放棄した者の遺留分は,他の共同相続人には影響しません |
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