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寄与分とは

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寄与分とは

寄与分

民法第904条の2(寄与分)

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所は,同項に規定する寄与をした者の請求により,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,寄与分を定める。
  3. 寄与分は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  4. 第二項の請求は,第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
  • 寄与分とは,主に相続人間の公平を図ることを目的としています
  • S.56.1.1以降に相続が開始した遺産分割において適用されます
  • 遺産分割終了後には原則寄与分の主張ができなくなります
  • 対象者は相続人です(相続放棄した者・内縁の妻・長男の嫁等は主張できません)

民法904条の2より

  • 共同相続人中に
  1. 被相続人の事業に関する労務の提供(事業を手伝った)
  2. 財産上の給付
  3. 被相続人の療養看護
  4. その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について
  5. 上記1~4に該当する「特別の寄与(貢献)」をした者が,寄与分権者(寄与分を受けられる者)となります。
  • 上記「特別の寄与(貢献)」をした者があるとき
  1. 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし
  2. 第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)・第902条(遺言による相続分の指定)の規定により算定した相続分に
  3. 寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする
  • 寄与(貢献)をした相続人の具体的相続分
  1. 相続分に寄与分を加えたものとなります 

特別の寄与について

  • 民法730条の直系血族及び同居親族の相互扶助の義務
  • 民法752条の夫婦間の同居・協力及び扶助の義務
  • 民法877条の直系血族及び兄弟姉妹の相互扶養義務
    上記の範囲内は特別の寄与とはいえません
  • 通常期待される程度を超えた貢献であり又、被相続人の財産の維持又は増加という効果が伴なっていなければ、特別の寄与とはいえません

寄与分の定め方

  • 共同相続人全員の協議で寄与分を決めます。
  • 通常は,遺産分割協議と同時に行われます。
  • 協議がまとまらなければ,寄与した者が家庭裁判所に調停を申立ます。
  • 調停が不成立になった場合は,審判手続に移行されますが,遺産分割審判の申立てをしていないと不適法として却下されることになります。
  • 民法904条の2(4項)により,寄与分を求める審判は,遺産分割の請求があった場合又は相続開始後に認知された者からの価格による支払い請求があった場合に申立することができます。

寄与分の算定方法

  • 寄与分に応じた相当金額をもって定めます。
  • 相続財産のうちに占める寄与分の割合をもって定めます。
  • 相続財産のうちの特定物をもって寄与分を定めます。

民法904条(受贈財産の評価について)へ←・→民法905条(相続分の譲渡と取り戻し)へ


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