遺産分割の禁止
遺産の分割を禁止できます。
- 遺産分割は相続開始後いつでも行うことができますが,遺産分割の禁止を 定めることによって、先延ばしにすることができます。
どんな場合に,遺産分割を禁止すればいいでしょうか?
☆ 例えば・・
- 15歳の未成年者相続人が成人するのを待ってあげたい。
- 自宅(遺産の土地・建物),家業を引き継いでもらいたいので,直ちに分割してほしくない。
そんな場合、遺言で遺産分割の禁止を検討することができます
遺産分割の禁止の定め方
被相続人が,遺産分割の禁止を行う場合
- 生前行為ではできません。
- 「遺言」でのみできます。
- 5年をこえない期間内
- 遺産の全て又は特定の遺産の分割を禁止することができます
相続人の協議による場合
- 5年をこえない期間内分割を禁止することができます
- 5年経過後に,分割禁止期間の更新も可能(5年超えない限度で)
家庭裁判所の調停の場合
家庭裁判所の審判の場合
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