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☆ 相続の開始からの手続の流れ
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相続に関して,よくある問い合わせです。
「遺言書がない場合はどうすればいいの?」
相続手続きにも「タイムリミット」がある手続があります。
- 相続手続きには、「相続放棄手続」等,時間の制限が設けられているものがありますので,不安な事があればご相談してください。
不動産の相続登記の手続
遺言書の確認を御願いします。
- 自筆証書遺言の場合
+家庭裁判所の検認手続きが必要
相続人の調査
- 被相続人の生後すぐから,お亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本を集めます。
- 集めた戸籍謄本から,相続人を確定させます。
相続財産の調査
- 被相続人の財産を調査しますが,被相続人の財産にはプラスの財産だけでは無く,マイナスの財産(例・借金等)も忘れずに調査してください。
- 財産調査の結果,マイナスの財産が多ければ,相続放棄を検討してください(3ヶ月以内)。
遺言により,遺言執行者が定められている場合
- 遺言執行者により,遺言内容の実現を行います。
遺言書がなかった場合
- 通常は相続人の全員で遺産分割の協議を行います。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書への署名(自筆)と押印(実印・印鑑証明書が必要)
- 相続財産を各相続人の名義へ変更登記
※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です
※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です