遺産分割の遡及効
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遺産分割の効力は何時生ずるか? (民法909条)
民法第909条(遺産分割の遡及効)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる。但し、第三者の権利を害することができない。
(1)意味
- 例えば、
相続人 甲・乙・丙
相続財産 A・B・C
であった場合に、
「相続財産Aを甲・相続財産Bを乙・相続財産Cを丙が相続する」
という内容での、遺産分割の協議・調停・審判が成立した場合
甲・乙・丙は、相続が開始した時点で、A・B・Cの相続財産を取得したことになるという意味です。
(2)但し書きについて
- 本条の但し書きについては、遺産共有の性質に関して「共有説」と考えるのか?・・「合有説」と考えるのか?・・によって考え方が変わってきます。
- 「共有説」を採る場合には、本条但し書きは遺産分割前の持ち分処分の有効を前提とする当然の規定といえます。
- 「含有説」を採る場合には、遺産分割前の処分をすべて覆すものであるということを前提として、但し書きが特に付加されたものと考えられていますので、この場合には但し書きの適用は制限的であり、善意の第三者に限って保護されるべきものと考えられます。
※ 個人的には「合有説」を支持します。
(3)遺産分割の遡及効について
- 遺産分割の効力が相続開始時に遡る(遡及効)といっても、分割までの共有状態まで否定される訳ではありません。
- つまり、遺産分割までの間に、遺産からの収益を共同相続人全員に帰属させてもかまいません。
- あまり現実的ではありませんし、実務ではほとんど行いませんが、共同相続人の為の共有登記を経由した上で、単独の相続人のための遺産分割による移転登記もできないことはありません。
(4)ワンポイントアドバイス
- 相続人は、遺産分割による権利取得を分割後に生じた第三者に対抗するためには、登記を必要とします。
- 遺産分割が整ったら、速やかに登記を行ってくださいね。
- なお、第三者の保護については、分割前においては本条但し書きによって保護がなされ、分割後においては対抗問題で処理されるべきこととなると考えます。