相続手続 相続放棄 遺言の作成 相続税 等についてご案内します。兵庫県 加古川 神戸 高砂 姫路 

分割協議・寄与分等

分割協議・特別受益・寄与分等

  • 相続が開始したけれども、「遺言」が無い場合には、相続人全員で遺産をどのように分割するのかを、話し合う(協議)する必要があります(これを「遺産分割協議」といいます)。
  • 相続人の中で、被相続人(お亡くなりになった方)の生前に、既に何らかの援助などを受けている場合(これを「特別受益」と言います)があります。
  • 又、これとは正反対に、相続人の中で被相続人の遺産の増加に寄与した人がいる場合も考えられ、これを「寄与分」と言います。

☆ 「遺産分割協議」詳細はこちらから

☆ 「特別受益」について

☆ 「寄与分」の詳細はこちらから

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