遺言のお話し
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遺言を行う事の意味とは・・?
- 「私には,大した財産もありませんし,家族全員とても仲が良いので,我が家には遺言なんて必要ないですよ」
- 「親が元気なのに,遺言を書いてくれなんて言えないです」
- 色々なご相談を聞いている中で,相続についてのお話をさせて頂いているときによく耳にするお話しなのですが,近年は相続をめぐって身内同士での骨肉の争いが増加しています。
- 現実に,私の事務所でも「遺言」が無い為に,相続人間で争いが生じてしまい,それまで仲が良かった相続人間同士が争い,相続登記ができない状態となった依頼も増えてきました。
- 財産の多い少ないにかかわらず,大切な家族に残す最後の意思として,そして残された大切な家族が,相続で争うことを予防するためにも「遺言」を行う事が家族に対する愛情だと思います。
「遺言」を作成していた方が良い場合とは・・?
子どもがいない場合
- 子どもがいない夫婦で夫が亡くなった場合には,法定相続では,妻の相続分は4分の3で,兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。
- 遺産のすべてを大切な妻に相続させたいときは,忘れずに「遺言」をしてください。
内縁の妻の場合
- 婚姻届を提出していない妻(内縁の妻)は,永い間夫婦として共同生活を営んでいても,法的に相続権がありません。
- このような場合には,内縁の夫は「遺言」によって,内縁の妻に相続財産を遺贈する意思表示をしておかないと,内縁の妻が困った立場になってしまいますので,忘れずに「遺言」をしてくださいね。
相続人が全くいない場合
- 相続人のいない相続財産は,国庫に帰属することとなります。
- たとえば,相続財産をお世話になった人に遺贈したい場合や,福祉を行う団体等に寄付したい場合には,「遺言」が必要となります。
家庭の環境が複雑な場合
- 「たとえば,離婚歴があり,先妻との間に子がいて再婚した場合」
- 「たとえば,かっての配偶者と戸籍上離婚することができずに,現在の配偶者と内縁の状態となっている場合」
- このような場合には,予期せぬ感情的対立等から遺産分割に関して紛争が生じ易く,又,お互いに面識が無いことも少なくなく,事実上,何らの手続が行えないことが多く,事前に「遺言」により,生活状況等に応じた相続分の指定・遺産分割の方法を指定することで,紛争を予防することが必要です。
相続人の特定の人に,より多くの相続財産を残した場合
- たとえば,障害のある子どもの将来が心配で,その子どもに生活資金をより多く残してやりたいとき
- たとえば,家業や農業の後継者がいる場合に,その後継者に,事業用資産や農地を承継させたいとき
- このような場合にも,「遺言」で明確にしておけば,安心できます。
相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合
- 各相続人の年齢・職業・生活状況・健康状態等に応じて,特定の不動産や金融資産を配分したいときには「遺言」で特定しておくことが必要です。
相続人以外の人に相続財産を残したい場合
- たとえば,亡くなった息子の嫁が息子の死後も,亡夫の両親の世話をしていても,亡くなった息子の嫁は何も相続することができませんが,遺言をすることで相続財産を残すことも可能となります。
- また同様のケースでは,息子には財産を残したくないが,孫には財産を残したい場合等も考えられます。
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