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遺言執行者

遺言執行者について

遺言執行者の指定(民法1006条)

民法1006条(遺言執行者の指定)

  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

(超訳)

  • 遺言執行者」とは、遺言が効力を生じた後に、遺言の内容を実現する為に必要な一切の事務を行う者をいうのじゃ。
  • 遺言をする時に、必ず「遺言執行者」が必要な訳では無いのね~
    逆に遺言執行者を選任していない遺言の方が多いようじゃ。
  • 遺言執行者を指定しておく方が良い場合とは・・・例えば、相続人以外の第三者に遺贈する場合など、相続人が遺言の内容を実現しずらいような場合に、必要に応じて「遺言執行者」を指定することとなるのじゃ~
  • 遺言者は、「遺言」で遺言執行者を指定することができるぞ。
  • また遺言執行者の指定は、一人でも良いし、複数人を指定しても良いのじゃ。
  • また、遺言者は自らが遺言執行者を指定せずに、その指定を第三者に委託することも可能じゃが、この委託を受けた者は当然に指定された義務を負うことにはならないので、承諾が必要となるのね。

ワンポイントアドバイス

  • 共同相続人のうちの一人や、受遺者を遺言執行者とすることは可能だよ。
  • この遺言執行者を選任することによって、共同相続人が手続きに関与せずに、遺贈による移転登記などをすることが出来るようになるのじゃ~。


遺言執行者の任務の開始(民法1007条)

民法1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

(超訳)

  • 遺言執行者として指定されたものは、当然に遺言執行者となるのではなく、承諾するかしないかを選択出来ます。
  • 承諾(書面でも口頭でも良い)したときは、直ちに任務を遂行する義務を負います。


遺言執行者のに対する就職の催告(民法1008条)

民法1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

(超訳)

  • 遺言執行者に指定されたものは、それを承諾することも、拒否することも、自由に選択ができます。
  • しかし、遺言執行者に指定された者がいつまでも承諾するのか拒否するのかを決めないでいると、相続人や利害関係人に不利益を及ぶす可能性がありますね。
  • そこで、相続人その他の利害関係人に催告権を認めました。
  • 利害関係人とは、「相続債権者」「受遺者」「受遺者の債権者」「遺言認知の対象となる子」「相続人の債権者」等だと思うよ。

ワンポイントアドバイス

  • 催告は文書でも口頭でも良いとされていますが、後々の事を考えると、内容証明などの文書でおこなうべきじゃね。
  • また「指定された期間内に返答しない場合」は、承諾をしたものとみなされるぞ。


遺言執行者の欠格事由(民法1009条)

民法1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(超訳)

  • 気が付いていると思うが、遺言の執行は大変なお仕事なのじゃ~
  • よって、その職務にふさわしくない者はなることが出来ないぞ!
  1. 未成年者
  2. 復権を受けていない破産者
  • 民法735条により、婚姻をした未成年者は、成年者の扱いを受けることとされているが、遺言執行者になれるか否かについては争いがあるので、未成年者は婚姻をしていても遺言執行者と指定することは避ける方が無難じゃね。
  • 制限行為能力者であっても、成年被後見人や被保佐人、被補助人は、欠格事由に該当しないけれども、遺言執行者の職務を果たせないときは解任される場合もあるぞ。

ワンポイントアドバイス

  • 遺言の効力は遺言者の死亡時に発生するので、遺言執行者が欠格事由に該当するのか否かは、遺言者の死亡の時を基準にして判断することとなるのね。
  • つまり遺言作成時に、未成年者を遺言執行者として指定した場合でも、遺言者の死亡時には既にその者が成年に達していれば、欠格事由には該当しないということですが、上に書いたように未成年者は遺言執行者となることができないので、そんな指定はしないほうが無難じゃぞ。
  • また、遺言作成時には遺言執行者として指定された者が破産者でなかったものの、遺言者の死亡時に破産者で復権を得ていない場合には、その者は欠格事由に該当することになることも忘れずにね


遺言執行者の選任(民法1010条)

民法1010条(遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(超訳)

  • 遺言執行者がいないために、遺贈による移転登記手続きが円滑に進まないときなどは勿論のこと、仮に遺言執行者がいなくても遺言音内容を実現するのに特段の必要性が無い場合であっても、執行者がいた方が遺言の実現に確実・公正が期待できる場合には、事情によっては、相続人やその他利害関係人の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を選任することできるのじゃ。

ワンポイントアドバイス

  • 家庭裁判所に選任された遺言執行者も、当然に職務を行うべき義務を負うことは無いので、選任された遺言執行者にはその諾否の自由があることに注意が必要です。


相続財産目録の作成(民法1011条)

民法1011条(相続財産の目録の作成)

  1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
  2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(超訳)

  • 遺言執行者は、善良なる管理者の注意義務をもって遺産を管理し、遺言の内容を執行していくこととなります。
  • 遺言執行者の最初の仕事が「財産目録の作成」です。
    この形式は自由です。
  • この作成費用は、相続財産の負担となります。
  • 財産目録の作成は、遺言執行者が自ら行ってもよいが、相続人の請求がある場合には、相続人の立会いをもってすべきとされておる。
  • また、相続人の請求があれば、財産目録の作成を公証人に調整させなければなりません。公証人に依頼した場合は、必ず相続人の立会が必要です。

ワンポイントアドバイス

  • もしも遺言の内容が、財産と関係の無いものであった場合(認知、相続人の廃除・その取消し等)には、財産目録を作成する必要は無いぞ。


遺言執行者の権利義務(民法1012条)

民法1012条(遺言執行者の権利義務)

  1. 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(超訳)

  • 遺言執行者」は、遺贈などの「財産に関する執行」、「認知など身分に関する執行」、「訴訟の追行権」など、遺言の内容を実現する為の一切の行為をする権利がありますが、それは同時に義務でもありのじゃ!

ワンポイントアドバイス

  • 遺言執行者」は、委任契約上の受任者の地位を有しているか考えるのは無理があるが、他人に委託された事務の処理を行っているという意味あいでは、委任に類似している。
  • その為に、委任者の注意義務、報告義務、引渡義務、金銭の消費についての責任、償還請求権の規定が準用されておるのじゃ。

関連条文

  • 第644条(受任者の注意義務)
    受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
  • 第645条(受任者による報告)
    受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
  • 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
  1. 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
  2. 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
  • 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
    受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
  • 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
  1. 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
  2. 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
  3. 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


遺言の執行の妨害行為の禁止(民法1013条)

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(超訳)

  • 遺言執行者がいる場合に、相続人の相続財産の処分権限はどうなってしまうのか?・・・ということに答えて、遺言執行者の管理処分権限と相続人の権限が矛盾衝突しないように、相続人の権限を制限したのが本条の規定じゃ・・。
  • つまり、遺言執行者と相続人の何れの処分権限が優先されるのか?・・という問題じゃね。
  • この場合には、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分や、その他遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ないのじゃ~

ワンポイントアドバイス

  • 相続人は、遺贈対象物を勝手に売却したりすることはできないのじゃが、遺言が「特定財産に関するものである場合」には、それ以外の相続財産については相続人は自由な管理処分権をもっておるぞ!


特定財産に関する遺言の執行(民法1014条)

民法1014条(特定財産に関する遺言の執行)
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

(超訳)

  • 遺言が特定の財産に関する場合においては、遺言執行者の職務権限が、「その財産(遺言の目的たる特定の財産)」に限られることになるのじゃ~。

ワンポイントアドバイス

  • 遺言の目的となっている相続財産以外の相続財産については、遺言の執行に関係ないので権限から除外されます。


遺言執行者の地位(民法1015条)

民法1015条(遺言執行者の地位)
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

(超訳)

遺言執行者」は誰のために働くのか?

実質的には「遺言者」のために働いておるはずなのじゃ~

しかし「遺言者」が死亡して法的主体となり得ない・・・・

そこで、遺言執行者は「相続人の代理人とみなす」こととなっておる。

ワンポイントアドバイス

遺言執行者」は、相続人の代理人と言いながらも、遺言の内容によっては相続人の利益に反するような場合もあることも考えられるのじゃが・・・まぁ、難しく考えるのはやめましょうか(笑)



遺言執行者の復任権(民法1016条)

民法1016条 (遺言執行者の復任権)

  1. 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、105条に規定する責任を負う

(超訳)

  • 遺言執行者」は法定の代理人(前条)と見られるものですが、その地位は当事者の信任に基づくものであると言えます。
  • 当事者の信任に基づくものであるという考えからいくと、法定代理人ではあるけれども、委任による代理に準じて、復任権の制限が必要と考えられます。
  • よって、「遺言執行者」は原則的に復代理人を選任出来ません。
  • 例外的に認められる場合も相続人に対して、復代理人の選任監督の責任を負います。

ワンポイントアドバイス

  • 遺言執行者」は人(履行補助者)の助けを借りて遺言を執行することは許されています。
  • つまり、個別の事務の一部に関して他人に代理させることは当然許されます。
  • 注意すべきこととしては、本条でいうところの復代理とは、全面的に第三者に遺言執行者として地位を代理させることをいい、これは禁止しています。

関連条文

  • 第105条(復代理人を選任した代理人の責任)
  1. 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
  2. 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。


遺言執行者が数人ある場合の任務の執行(民法1017条)

民法1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

  1. 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

(超訳)

  • 遺言執行者は一人と限定されている訳では無く、複数人が選任される場合もあるんじゃ。
  • 本条は、遺言執行者が複数選任された時の執行方法を定めたもので、遺言に別段の定めがない限り過半数で決めます。

可否が同数だった場合の規定はありませんが、解決策としてはあらたな遺言者執行者の選任や解任といった手段が考えられます。

ワンポイントアドバイス

  • 保存行為とは、価値を保存するための行為です。修理といった事実行為だけではなく、債権の取立といった法律行為も保存行為とされます。


遺言執行者の報酬(民法1018条)

民法1018条(遺言執行者の報酬)

  1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  2. 第648条第2項 及び第3項 の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

(超訳)

  • 旧民法では遺言の執行は委任と同様に、無報酬が原則じゃった。

しかし、遺言の執行には想像以上に、手間ひまがかかることも多いのじゃ。

そこで、原則として遺言執行者は報酬付与の申立ができ、家庭裁判所は報酬を定めることが出来るとされたのじゃね。

  • 遺言で報酬を定めていた場合には遺言に従います。

ワンポイントアドバイス

  • 遺言で報酬を定めていた場合であっても、その金額があまりにも少ない場合や、多い場合はその増減を請求することができるのではないじゃろうか?
  • また、相続人と遺言執行者の協議で報酬を定めることも出来ます。

関連条文

  • 第648条(受任者の報酬)
  1. 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
  2. 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
  3. 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。


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