直系尊属・兄弟姉妹
「直系尊属」と「兄弟姉妹」について
民法889条
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
①次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属.ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
②第887条第2項の規定は,前項第二号の場合について準用する。
(1)本条の意義
- 本条は,第1順位の相続人である,「子」がいなかった場合に,第2順位の相続人として,「直系尊属」,第3順位の相続人として,「兄弟姉妹」の相続権を認めたものであり,第二項において,兄弟姉妹の子について代襲相続が認められることを明らかにしたものです。
(2)「直系尊属」
- 「直系尊属」とは,被相続人の父母,祖父祖母,曾祖父曾祖母等のことです。
- 直系尊属は,第二順位の相続人なので,被相続人に「子」又は「子の代襲者」がいる場合には,相続人とはなりません。
- ただし,被相続人に「子」がいても,「子」が相続放棄をすると,「子の代襲者=孫」がいても直系尊属が相続人となります。
- 被相続人の「子」が,「欠格者」に該当(民891)し,又は,廃除されたとき(民892)も,直系尊属が相続人となります。
- 直系尊属である以上,実父母と養父母とは区別されませんし,親子関係が嫡出であるか否かによって差別されることもありません。
- 直系尊属の中では,親等の近い者が優先的に相続人となります。
たとえば,被相続人の母が既に亡くなっており,父と,母方の祖父がいる場合には,父だけが相続人となります。
- 直系尊属については代襲相続は認められていません。
(3)兄弟姉妹
- 兄弟姉妹は,第3順位の相続人となります。
- すなわち,第1(子)順位,第2(直系尊属)順位の相続人がいない場合に,兄弟姉妹が相続人となります。
- 但し,兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません(民1028)。
- 兄弟姉妹であれば,全血兄弟(父母を同じくする兄弟)でも,半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟)でも,いずれでも相続人になります(但し,相続分につき民900)。
- 兄弟姉妹には,代襲相続が認めていますが,代襲して相続人となれるのは,兄弟姉妹の子(被相続人の「おい」「めい」)に限ります。
(4)結局・・・
①被相続人に「子(含む孫,ひ孫等)」がいなかった場合には,「直系尊属(父母や祖父母,曾祖父母等)」が相続人となります。
②直系尊属に関して,遺留分は認められていますが,代襲相続は認められていません。
③被相続人に「子(含む孫,ひ孫等)」がいなかった場合で,かつ,「直系尊属(父母や祖父母,曾祖父母等)」もいなければ,兄弟姉妹が相続人になります。
④兄弟姉妹に関して,遺留分はありませんが,代襲相続は認められています。
民法889条の言いたいことは,上記①~④と言うことです。
(5)ワンポイントアドバイス
- 以前こんな相談がありした。
相談者「父が亡くなりました・・相続について相談がしたいのですが・・」
高峰「どんなことでしょうか?」
相談者「相続人は,私と弟と,母です。」
高峰「はい」
相談者「父の相続財産の全てを,母に相続してほしいので,私と弟は相続放棄をしたいと思いますので,その手続を御願いしたいのですが・・」
高峰「・・お父様のご両親・・及び・・祖父母はご健在ですか? また・・お父様にご兄弟はいらっしゃいませんか?」
相談者「はい,父の両親も,祖父母も既に他界しております・・父の兄弟は・・父の妹がいます」
高峰「そうですか・・そうすると,ご相談者様と弟が相続放棄をすると,母だけでは無く,父の妹も,父の相続人となります。」
相談者「えっ・・・・私たち兄弟が相続放棄すれば,母だけが相続人になるのでは無いんですか?」
高峰「はい。 この場合には,民法の規定によって,次順位の相続人・・この場合は,父の妹が繰り上がって,相続人となってしまいます。」
相談者「・・それは知りませんでした・・母だけが相続できる様にしたいのですが,何か方法はありますか?」
高峰「はい・・・ありますよ・・この続きは是非相談してください。」
ということで,相続の順位にも注意しましょうね。