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配偶者

配偶者」について

民法890条

相続人の配偶者

民法890条(配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。

(1)「妻」や「夫」の相続権について

  • 被相続人(お亡くなりになった方)の「妻」又は「夫」には,常に相続権があるということです。

(2)配偶者とは・・

  • 法律上の「配偶者」を言います・・つまり・・夫婦として「婚姻届」をしている相手方が,ここで言うところの「配偶者」です。
  • 内縁の配偶者は,ここで言う「配偶者」には含まれません。

(3)他に相続人があるときには,その者と同順位とするとは・・

  • ちょっと復習
  1. 第1順位の相続人は「子」
  2. 第2順位の相続人は「直系尊属」
  3. 第3順位の相続人は「兄弟姉妹」
    でした。
  • 配偶者」は,上記の相続人となるべき者と,同順位で相続人になります。
  • つまり・・
  1. 被相続人に,「妻と子」がいる場合には,「妻と子」が相続人となります。
  2. 被相続人に「妻」がいるが,「子」がいない場合には,「妻」と「直系尊属」が相続人となります。
  3. 被相続人に「妻」がいるが,「子」も「直系尊属」もいない場合には,「妻」と「兄弟姉妹」が相続人となります。

(4)ワンポイントアドバイス  

  • 貴方に,内縁の配偶者がいる場合・・・
  1. 内縁の妻には相続権がありませんので,籍をいれていない場合には,残された(内縁の)配偶者には酷なことになります。
  • 貴方が内縁の配偶者の為に,亡くなる直前に籍を入れると・・
  1. 「父の内縁の妻が,父さんが惚けているのをいいことに,勝手に籍を入れて,相続財産を狙っている!」(本当に,父の内縁の妻が勝手に籍を入れたのかはわかりませんが・・),として,「婚姻の無効」という争いをして「その女は,そもそも配偶者ではない!」という主張をされることも考えられます。
  • 高齢の内縁夫婦の場合,様々な理由から籍を入れられない事情があることも考えられます。
  1. その為・・内縁の配偶者が大切であるとお考えの場合には・・・せめて「内妻に財産を遺贈する旨の遺言書」を書いておきましょう。

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