配偶者
「配偶者」について
民法890条
民法890条(配偶者)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。
(1)「妻」や「夫」の相続権について
- 被相続人(お亡くなりになった方)の「妻」又は「夫」には,常に相続権があるということです。
(2)配偶者とは・・
- 法律上の「配偶者」を言います・・つまり・・夫婦として「婚姻届」をしている相手方が,ここで言うところの「配偶者」です。
- 内縁の配偶者は,ここで言う「配偶者」には含まれません。
(3)他に相続人があるときには,その者と同順位とするとは・・
- ちょっと復習
- 第1順位の相続人は「子」
- 第2順位の相続人は「直系尊属」
- 第3順位の相続人は「兄弟姉妹」
でした。
- 「配偶者」は,上記の相続人となるべき者と,同順位で相続人になります。
- つまり・・
- 被相続人に,「妻と子」がいる場合には,「妻と子」が相続人となります。
- 被相続人に「妻」がいるが,「子」がいない場合には,「妻」と「直系尊属」が相続人となります。
- 被相続人に「妻」がいるが,「子」も「直系尊属」もいない場合には,「妻」と「兄弟姉妹」が相続人となります。
(4)ワンポイントアドバイス
- 貴方に,内縁の配偶者がいる場合・・・
- 内縁の妻には相続権がありませんので,籍をいれていない場合には,残された(内縁の)配偶者には酷なことになります。
- 貴方が内縁の配偶者の為に,亡くなる直前に籍を入れると・・
- 「父の内縁の妻が,父さんが惚けているのをいいことに,勝手に籍を入れて,相続財産を狙っている!」(本当に,父の内縁の妻が勝手に籍を入れたのかはわかりませんが・・),として,「婚姻の無効」という争いをして「その女は,そもそも配偶者ではない!」という主張をされることも考えられます。
- 高齢の内縁夫婦の場合,様々な理由から籍を入れられない事情があることも考えられます。
- その為・・内縁の配偶者が大切であるとお考えの場合には・・・せめて「内妻に財産を遺贈する旨の遺言書」を書いておきましょう。