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相続登記

相続登記

  • 被相続人が、土地や建物(不動産)を残している場合、原則として当該不動産は、相続人が相続することとなります。
  • しかし、遺言が無い場合には、当該不動産は法定相続分に従い、相続人全員の共有状態となっています。
  • 勿論、それでも構わないと言えば構わないのでしょうが、一般的には相続人全員で「遺産分割協議」を行い、例えば、不動産は相続人妻が、その他の遺産は相続人子が相続するということができます。
  • 不動産を相続したら、相続登記を行って、○○の不動産の現在の所有者は、□□△△であることを登記簿にも記載しておく必要があります。
  • この、不動産の登記簿に、記載しておくことを「不動産の相続登記」と言います。

不動産に関する登記について

  • 不動産の現況と権利関係を登記簿に記録して公示するのを目的とするのが,「不動産登記制度」です。

不動産登記は、次の3種類に分かれます。

  1. 「表題部の登記」
  2. 「所有権に関する権利の登記」
  3. 「所有権以外の権利に関する登記」
  • 司法書士は,上記の2と3に関する登記(権利に関する登記)の専門家です。
  • 1の「表題部の登記」は誰が行うのかといいますと,「土地家屋調査士」という資格者が,表題部登記の専門家として活躍しています。

「表題部の登記」とは何でしょうか?

  • 簡単に言うと・・・・
    ☆ どこそこの土地は,
  1. 所在地が「兵庫県加古川市水良町3丁目」
  2. 地番は「1111番」
  3. 土地の使用目的は「宅地」
  4. 土地の面積は「100平方メートル」

☆ どこそこの建物は,

  1. 所在地番が,「兵庫県加古川市つつじ町字畑山1番地の3」
  2. 家屋番号は,「1番3」
  3. 建物の使用目的は,「居宅」
  4. 建物の構造は,「木造瓦葺平家建」
  5. 建物の床面積は,58平方メートル

という様に、つまり「表題部の登記」によって,どこそこの土地や建物の所在や面積等の現地に行って目に見える部分の詳細を公示し,その物件を特定できるようにしています。

司法書士が行う「権利に関する登記」とは?

  • 「表題部の登記」によって特定された土地や建物が,誰の所有で,借金の担保になっていないか等の,現地で不動産を見ていても,目には見えない部分の詳細な公示がなされます。
  • たとえば不動産を購入する場合には,買主は不動産の登記を見れば売主が誰か?,築何年か?,床面積は?等々が,不動産の登記簿を見れば誰でもすぐに調べることができ,安心して取引を行う事ができます。

不動産登記を利用する場面って?

  • 色々と考えられますが,下記が代表的な場合ではないでしょうか?
  1. 土地や建物の購入又は、売却するとき(不動産の売買登記)
  2. 妻(夫)子供などに不動産を贈与するとき(不動産の生前贈与)
  3. 離婚の際の財産分与により名義を変更するとき
  4. 建物の新築の登記 (所有権保存)
  5. 引越、あるいは結婚等による住所や氏名の変更登記
  6. 住宅ローンの借換え
  7. 住宅ローンの完済 (抵当権抹消)
  8. 金融機関からローン・融資を受ける際に不動産を担保とするとき(抵当権設定)

☆ そして、今回のように、「不動産を相続するとき」(相続登記
 等があります。

  • 不動産の登記のことなら,登記の専門家である「司法書士」にお任せください。

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