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相続分の譲渡と取戻し

相続分の譲渡とその取り戻し(民法905条)

相続分の譲渡と取戻し

民法905条(相続分の譲渡と取戻権)
①共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,その価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる。

②前項の権利は,一箇月以内に行使しなければならない.

(1)相続分の譲渡

  • 共同相続人の一人が、遺産の分割を行うまでの間に、自己の相続分を単独で他に譲渡することが認められています。
  • しかし、共同相続人の一人がその相続分を譲渡した場合には、他の共同相続人は、その価額及び費用を第三者に償還して、その相続分を取り戻すことができます。  
  • 尚、本条でいうところの「相続分」とは、遺産全体に対する共同相続人が有する包括的な持分、あるいは、法律上の地位(相続分権)を意味します。
  • よって、相続分の一部を譲渡することができるのか否かについては、個人的にはできないと考えます。

(2)譲受人の対抗要件 

  • 譲受人が「相続分の譲渡」を主張するためには、登記などの対抗要件が必要となるでしょうか?
  • 判例によると、「相続分の譲渡は、相続財産に属する個別の財産に関する権利の移転ではないので、譲渡を受けた者は、譲渡をした相続人以外の他の相続人に対して対抗要件を必要としない」とされています。
  • 但し、後々の争いを想定するのであれば、少なくても「債権譲渡」の場合と同様、他の相続人に対し通知を行うべきである。

(3)相続債務の負担 

  • ところで、相続分を譲渡した結果、相続債務の負担はどうなるのでしょうか?
  • 譲受人は、相続人たる地位を取得する結果、相続債務をも負担することとなりますが、譲渡人も相続分の譲渡を行ったからといって、相続債務の責任から免れる訳ではなく、譲渡人と譲受人とが連帯類似の債務を負担(重畳的債務引受)することとなり、共に弁済の責を免れることはできないと考えます。

(4)相続分の譲渡後の他の共同相続人の相続放棄  

  • 相続分が譲渡された後に、譲渡人以外の共同相続人が相続放棄を行った場合には、その相続分は譲受人に帰属するのか(譲渡した相続分が増えるのか?)否かについては、
  1.  相続放棄者の相続分は、譲渡相続人に帰属するという考え方
  2.  相続放棄者の相続分は、譲受人に帰属するという考え方
  3.  譲受人と譲渡人との間の意思解釈の問題とする考え方

上記のとおりに、その考え方が分かれています。

(5)相続分の取り戻し

  • 相続分の譲渡があると、譲受人は共同相続人の一員として遺産の共有関係に参加することとなるので、譲受人が第三者であると遺産の管理や分割に他人が介入してくる事態となり、遺産分割が紛糾する恐れがあります。
  • そこで、下記の場合には、
  1. 共同相続人の一人が、
  2. 相続財産の分割前に
  3. その相続分を第三者に譲渡した場合には
  4. 他の共同相続人は
  5. その価額、及び、費用を償還して
  6. 譲渡された相続分を
  7. 取り戻すことができます。

取戻権者

  • 取り戻し権を有する者は、相続分を譲渡した相続人以外の共同相続人です。
  • 「包括受遺者」についても、相続人と同一の権利義務を有している(民990)こととなるので、取り戻し権を行使できるのではないかと考えます。

取り戻しが行える場合

  • 取り戻しが行えるのは、譲受人が「第三者」の場合に限られています。
     
  • よって、譲受人が「相続人」や「包括受遺者」であった場合には、取り戻すことはできません。

償還する金額は?

  • 第三者が譲受の際して支払った価額ではなく、取り戻し権を行使する時の相続分の時価となります。
  • つまり・・・相続分の譲渡が「無償」でなされたとしても、取り戻し権を行使するには、取り戻し権行使時の時価を償還しなければならないということです。

取り戻し権の行使の方法

  • 取り戻し権の行使は、譲受人に対する一方的な意思表示でかまいません。
  • 相手方の承諾は必要有りません。
  • つまり・・相手方が反対しても取り戻しの効果が生じるということです。
  • 但し、その為には譲渡された相続分の価額と費用を、現実に相手方に「提供」する必要があります。

取り戻し権が行使できる期間

  • 取り戻し権は、一ヶ月の期間内に行使しなければなりません。
  • この期間の計算の起算点は、「譲渡の時」から起算すべきものであるが、譲受人が譲渡した相続人以外の相続人に対して、相続分の譲渡による取得を対抗するには、譲渡の通知を要するという立場にたてば、その通知を了した時からと考えることもできます。
  • この期間には、「中断」という概念はありません。

取り戻しの効果

  • 譲受人は当然に相続分を失い、また相続債権者に対して負担した相続債務も免のがれることとなります。
  • 取り戻された相続分が、誰に帰属するのかが問題であるが、共同相続人中の一人が単独で取り戻し権を行使した場合には、その者に帰属し、共同相続人が共同して行使したときは、償還した価額及び費用の分担の割合に応じて各自に分属すると考えるのが、ベターではないか。

(6)ワンポイントアドバイス

  • 特定不動産の共有持ち分権の譲渡と取り戻し
  1. 共同相続人の一人が、遺産を構成する特定の不動産について同人が有する共有持ち分を第三者に譲渡した場合に、他の共同相続人は本条によって、「それ」を取り戻すことができるのであろうか?
  2. 判例は、「この場合に本条を適用・・又は・・類推適用することはできない」とこれを否定していることに注意が必要です。

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