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財産の分離

相続財産の分離のあれこれ

  • 財産分離に関する、「あんなことやこんなこと」じゃよ。
    財産の分離

第一種財産分離 (民法941条)

民法941条(第一種財産分離)
1 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(超訳)

  • 思い出してほしいんやけど、「相続の放棄」は、相続財産が債務超過の場合で、相続すると借金が増えてまう時になるので、相続をしないことができるということやねん。
  • ほんでもよくよく考えると、逆のパターン・・つまり・・相続財産に借金があっても、相続財産の総体としてはプラスの場合に、相続人にも借金があって、相続財産のプラス部分を相続をしてもなお債務超過となってまう場合もある訳や。
  • そうすると、相続債権者や受遺者は不利益を受けることになってまうさかい、相続人が単純承認することによって生じる相続債権者の不利益を防止する必要があるんや。

具体的に言うと・・

  • たとえば、被相続人に1000万円の債権を持っていて、相続財産も1000万円の場合なら、1000万円全額の支払いを受けることがでけると普通は考えるわけや!
  • けど、相続人の資産0円で、3000万円の債務があった場合に、相続財産と相続人との固有財産が混合されると、財産の総額が1000万円、負債の総額は4000万円となる訳やな。
  • ということは・・相続債権者の債権は1000万円なので按分弁済された場合は、250万円しか弁済されへん・・ちゅう訳や。
  • これでは相続によって相続債権者が不利益を被ることになってしまうので、その不利益を防止するために相続財産と固有財産を分離したままにしておくことを家庭裁判所に請求できるとしたのが、本条の規定やな。

ワンポイントアドバイス

  • 請求権者は、
  1. 相続債権者若しくは受遺者(包括受遺者は含まんと言われてる)
  • 相手方は、
  1. 相続人
  • 請求は
  1. 相続開始地の家庭裁判所
  • 分離は、
  1. 審判によってなされる。


財産分離の効果 (民法942条)

民法942条(財産分離の効果)
 財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。

(超訳)

  • 財産分離を命じる審判が確定された場合、相続財産と相続人の固有財産とは分離されるので、それぞれ別個独立した財産が存在することになるんやな。
  • ほんで、財産の分離を請求した相続債権者や受遺者、及び、民法941条2項に定める配当加入申し出期間内に申し立た相続債権者や受遺者は、相続人の固有債権者に優先して弁済を受けることがでけるようになる訳や。

ワンポイントアドバイス

  • 弁済の手続については、民法947条に、相続財産から弁済を受け得なかった場合については、民法948条に、それぞれ規定があるんや。
  • ちなみに、民法941条2項に定める配当加入申し出期間内に申し出なかった相続債権者や受遺者も、分離された相続財産に優先弁済権が無いというだけで、何も債権そのものを失う訳やないんや。


財産分離の請求後の財産管理 (民法943条)

民法943条(財産分離の請求後の相続財産の管理
1 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

(超訳)

  • 相続人が単純承認をした後でも財産分離の請求があれば、相続財産の管理義務を負うことになるんやけど、その管理がずさんなために財産を失う恐れもある訳や。
  • つまり、財産分離の請求があっても相続人が適切に財産を管理出来へんかったら、相続債権者に不利益を与えることになるから、財産分離の請求があったときは分離審判の確定如何を問わず、家庭裁判所が職権でもって管理に必要な処分を命ずることが出来ることにしたんや。

ワンポイントアドバイス

  • なお、必要な処分とは、相続財産の封印、目録の調整、供託、換価、管理人の選定などやな。
  • 管理人が選任された場合には、その権利義務については不在者財産管理人の規定が準用されます。

※参考

  • 第27条(管理人の職務)
  1. 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
  2. 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
  3. 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
  • 第28条(管理人の権限)
    管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。第29条(管理人の担保提供及び報酬)
  • 第29条(管理人の担保提供及び報酬)
  1. 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
  2. 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる


財産分離の請求後の相続人による管理(民法944条)

民法944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
1 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

2 第645条から第647条まで及び第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(超訳)

  • 相続人が単純承認してまえば、相続財産の管理義務は無くなるんやけど、疎うざく債権者などから財産分離の請求があった場合には、相続人は再び相続財産の管理をせなアカンようになるわけや。
  • ほな、どの程度の管理義務および注意義務が必要何や?・・ちゅうことについて定めたのが本条の規定やな。
  • 管理人が選任されなかった場合は「自己の財産と同一の管理義務」を負い、委任による受託者の規定が準用されます。

ワンポイントアドバイス

  • 制度の趣旨から考えて、財産分離の請求があれば、相続人による相続財産の処分も禁止されているものと考えられてるから、勝手に処分したらアカンで~。


不動産についての財産分離の対抗要件 (民法945条)

民法945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(超訳)

  • 財産分離の請求があれば、相続人の処分権は失われ、それを勝手に処分することは許されることでは無く、それに違反する行為は無効と考えられてるンや。
  • しかしや、取引の安全を確保するためにも、その旨の公示(登記)がでける不動産については、その登記を対抗要件とした訳や!

ワンポイントアドバイス

  • つまりや、「処分の制限」の登記を裁判所の審判に基づき単独申請することとなりちゅうこっちゃな。


相続財産の物上代位(民法946条)

民法946条(相続財産の物上代位)
 第304条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。

(超訳)

  • 財産分離の請求があったときでも、動産については即時取得(民法192)の適用があると考えられてるんや。
  • そやから、第三者が目的物を取得する場合には、相続債権者・受遺者は、相続分離をもって対抗することがでけへんで。
  • そこでや! 先取特権の規定を準用することで、相続債権者や受遺者に、物上代位権を与えたんやね。

※参考条文

  • 第304条(物上代位)
  1. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
  2. 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

ワンポイントアドバイス

  • 例えば、相続人が動産を善意無過失の第三者に売却した場合の未受領の売却代金や登記前に売却した不動産の未受領代金、相続財産が不可抗力によらず滅失・毀損した場合に相続人の取得すべき代金や保険金等々は、相続財産として相続債権者・受遺者への優先弁済に充てられることとなるんやな。


相続債権者および受遺者への弁済 (民法947条)

民法947条(相続債権者および受遺者への弁済)
1 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

3 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。

(超訳)

  • まぁ、ようするに財産分離の請求者・配当申出者に対する相続財産の公平な弁済の確保を図るために、相続人は財産分離の請求可能期間及び配当加入申出期間は、すべての相続債権者や受遺者に対して弁済を拒絶することができることにしたんや。
  • そやないと、この期間内はだれが債権者か判明していない状態やさかい、勝手に個別に弁済等を行うと債務超過の場合などに不公平が生じる恐れがあるからや。

ワンポイントアドバイス

  • なお、条文上は「弁済を拒むことができる」となっとうけど、相続人には公平に分配する義務があるさかい、実質的には拒否する義務もあるんや!
  • あんじょう気をつけなはれ!
     

参照条文

  • 第930条(期限前の債務等の弁済)
  1. 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
  2. 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
  • 第931条(受遺者に対する弁済)
    限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
  • 第932条(弁済のための相続財産の換価)
    前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
  • 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
    相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。第
  • 934条(不当な弁済をした限定承認者責任等)
  1. 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
  3. 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。
  • 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
  1. 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
  2. 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  3. 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。


相続人の固有財産からも弁済 (民法948条)

民法948条(相続人の固有財産からも弁済)
 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。

(超訳)

  • 財産分離は限定承認とは違って、分離請求や配当加入申出をした相続債権者等が相続財産から全部の弁済をうけることが出来なかった場合、残額については相続人の固有財産より弁済を受けることになるんや。
  • そやけど、相続債権者らはすでに相続財産に対して優先権を与えられているので、相続人の固有財産にまで、優先権を与える必要は無いちゅうことになんねん。
      
  • 相続人の固有財産からは、まず相続人の債権者が弁済を受けて、その後に相続債権者が相続財産から弁済を受けられなかった部分の弁済を受けることが出来るちゅう訳や。


財産分離の請求の防止等 (民法949条)

第949条(財産分離の請求の防止等)
 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。 ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

(超訳)

  • 財産分離は、相続人の債務超過のために、相続債権者等の利益が危うくなる恐れがある場合に請求されるものやったやろ?

 と・・言うことはや!

  • 相続人が相続債権者に弁済できるだけの充分な資力があり、相続財産の維持をしたいと考えてるのであれば、相続人の固有財産からの弁済も当然に認められるべきものやねん。
  • つまりや! もし何らかの手段によって相続債権者等の利益が守られるのであれば、財産分離の必要性が無くなるちゅうこっちゃね。
  • そこで、相続人の債権者が損害を受けない限り、相続債権者に弁済、担保の提供をしたときは財産分離の請求を防止、又は消滅させることができると定めたんや。

ワンポイントアドバイス

  • なお、「財産分離の請求の防止」は財産分離の申立の棄却の申立で、「財産分離の請求の消滅」は財産分離審判に対する即時抗告、または取り消し審判の申立の形でなされることになるで~。
  • 但し・・・財産分離の阻止・取消しを認めるならば、相続人の固有財産の減少等によって、相続人の債権者にとって不利益となることが考えられる訳やけど、その場合には相続人の債権者の保護の為に異議申立権を認めてるんや(これによって損害を受けることを証明する必要がある)。


相続人の債権者の請求による財産分離 (民法950条)

第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)
1 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第928条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

(超訳)

  • 相続財産が債務超過やのに、相続人が相続放棄限定承認もしない場合には、相続人の債権者を害することとなる可能性があるわけや!
  • そこで相続人の債権者からも財産分離の請求ができると定めたのがこの条文やね。
  • この財産分離の請求は、「第二種財産分離」とも呼ばれてるんや。

ワンポイントアドバイス

  • 「第ニ種財産分離」にあたっては、相続人の債権者は相続人の固有財産から優先弁済を受けることになるけど、相続人の固有財産から清算がなされるという訳ではナインや。
  • この場合で清算されるのは、あくまでも相続財産のみとなるんや・・注意してな。

※参考条文

  • 第304条(物上代位)
  1. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
  2. 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
  • 第925条(限定承認をしたときの権利義務)
    相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
  • 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
  1. 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  2. 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
  3. 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
  • 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
    限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
  • 第929条(公告期間満了後の弁済)
    第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
  • 第930条(期限前の債務等の弁済)
  1. 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
  2. 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
  • 第931条(受遺者に対する弁済)
    限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
  • 第932条(弁済のための相続財産の換価)
    前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
  • 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
    相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。
  • 第934条(不当な弁済をした限定承認者責任等)
  1. 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
  3. 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。
  1. 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
  • 第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
  1. 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
  2. 第645条から第647条まで及び第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
  • 第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
    財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  • 第948条(相続人の固有財産からの弁済)
    財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。

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