相続人が行方不明
行方不明人がいるけれど、遺産の分割ってできるの?
- 相続人が行方不明であっても,死亡していることが確定しない限り,財産を相続する権利があります。
- 従って,行方不明者を除いての遺産分割は出来ません。
この場合の手続は、行方不明者が消息を絶ってから7年を経過しているかどうかで違ってきます。
相続を放棄できるって,聞いたけどどうやるの?
- お亡くなりになった方(法律用語では「被相続人」といいます)に,多額の借金等のマイナスの財産が,残った不動産等のプラスの財産よりも大きい場合には,相続放棄をせざるを得ないことがあります。
- 第1順位の相続人が相続放棄をおこなうと,次順位の相続人が相続することになりますので,どの範囲の相続人が相続を放棄する必要があるかを確認する必要があります。
- 相続放棄は,原則として,相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
- 相続放棄申立て以前に,被相続人の財産を使用したり,被相続人名義の不動産の名義を移転した場合には,相続放棄を行う事ができませんので,ご注意ください。
- 被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過した後でも,場合によっては,尚相続放棄が可能な場合もありますので,詳細は是非ご相談ください。