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相続人が行方不明

行方不明人がいるけれど、遺産の分割ってできるの?

  • 意外と,多い相談です。
  • 相続人が行方不明であっても,死亡していることが確定しない限り,財産を相続する権利があります。
  • 従って,行方不明者を除いての遺産分割は出来ません
    この場合の手続は、行方不明者が消息を絶ってから7年を経過しているかどうかで違ってきます。
  • 行方不明から7年経過している場合(失踪宣告
    この場合には,行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に行方不明を証明する資料とともに「失踪宣告」の申立を行い,行方不明者を死亡したものとみなしてもらいます。
    
    もし行方不明者に子供がいれば、その子供も代襲相続人となりますので,その人も含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。
    
    行方不明者には家族(直系の卑属や配偶者)がいない場合には,最終的に行方不明者の兄弟姉妹で分けることが多いようです。
  • 行方不明から7年経過していない場合(不在者財産管理人)
    行方不明から7年経過していない場合,失踪宣告はされません。
    
    この場合には「不在者財産管理人」を選任することとなります。
    
    選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。
    
    財産管理人については、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が,家庭裁判所にその選任の申立を行います。

相続を放棄できるって,聞いたけどどうやるの?

  • お亡くなりになった方(法律用語では「被相続人」といいます)に,多額の借金等のマイナスの財産が,残った不動産等のプラスの財産よりも大きい場合には,相続放棄をせざるを得ないことがあります。
  •  第1順位の相続人が相続放棄をおこなうと,次順位の相続人が相続することになりますので,どの範囲の相続人が相続を放棄する必要があるかを確認する必要があります。
  •  相続放棄は,原則として,相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
  •  相続放棄申立て以前に,被相続人の財産を使用したり,被相続人名義の不動産の名義を移転した場合には,相続放棄を行う事ができませんので,ご注意ください。
  •  被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過した後でも,場合によっては,尚相続放棄が可能な場合もありますので,詳細は是非ご相談ください。

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