遺言の無い場合
遺言の無い場合
- 遺言が無い場合の相続手続はどうすればよいのでしょうか?
- 大丈夫です!!
遺言が無くても、相続手続きを進めることは可能です。
・・・但し・・・簡単にできる場合と、簡単にできない場合があります。
遺産分割協議について
- 遺言が無い場合、相続人の全員で、遺産を分割するための協議を行います。
- 相続人全員での協議がまとまれば、それを書面にします。
これを「遺産分割協議書」と言います。
- 「遺産分割協議書」には、各相続人が、自筆で署名し、実印を押印・印鑑証明書を準備して頂く必要があります。
遺産分割協議ができない場合もあります。
- 例えば・・・
- 相続人に行方不明者がいる場合
- 相続人に未成年者がいる場合
- 相続人に胎児がいる場合
- 相続人に意思表示ができない者がいる場合
等々・・・
相続人に、行方不明者がいる場合には・・
相続人に、未成年者がいる場合には・・
相続人に、胎児がいる場合には・・
- この場合には、父又は母を代理人として参加させれば未成年者の子と同様に利益相反となりますので、このような場合には、胎児が出生するまで分割を延期し、その後に胎児の為に特別代理人を選任して遺産の分割を行うのが良いでしょう。
相続人に、意思表示ができない者がいる場合には・・
- 成年後見の申立て等が必要となる場合も考えられます。
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