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遺言の方式

Tag: 遺言の種類 遺言

遺言の方式(民法960条)

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民法960条(遺言の方式
 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(超訳)

  • 遺言が要式行為であることを定めた規定じゃ。
  • なぜ、厳格ともいえる要式行為にしたのかと言うと・・・
  1. 遺言の効力が発生するのが、死亡した時・・・すなわち、その段階では、遺言の内容の真意を、遺言者である本人に確認することは出来ない。
  2. その為に、遺言の偽造や改変などの危険性を少しでも減らすためには、法律で厳格な遺言の方式を要求することとなった・・・と言う訳じゃ。
  • 裏を返せば、せっかく遺言を作っても、この方式に違反していると、遺言が無効となりますので、注意が必要じゃな。
  • 実際に、「遺言です・・・」と言って持ってこられた書類が、遺言の要式を満たしていなかったことも、一度や二度じゃないんじゃ。
  • その為に、遺言があれば簡単にできた事でも中々前に進まずに、実質棚ざらし状態になったいる相続事件も多いのじゃ。
  • できれば、司法書士などの法律の専門家に相談しながら作成してほしいぞ。

ワンポイントアドバイス

  • 遺言をすることとにどういう意味があるのじゃろうか?
  • もともと遺言(いごん・ゆいごん)は、ある人が亡くなる際に残す言葉をいい、残された遺族はできる限りこれを尊重し、その実現に向けて努力することが求められるものじゃ。
  • 勿論、何でもかんでも遺言に書けば良いというものでもないのじゃが、遺言の制度によって、一定の事項について、遺言者の死後の法律関係を遺言に残された内容のとおりに実現することを法的に保障する制度と考えられておる。
  • 遺言者の死後の法律関係を遺言によって保障するためには、遺言が、遺言者の真意によって作成された事が非常に大切なこととなる。
  • その為に、どうしても厳格な要式のもとでの作成が必要となる訳じゃ。

つまり遺言を作成する場合には・・・

  • 遺言は、法律の定める方式に従ってされなければなりません。
  • 法律の定める方式に従わない遺言は,の効力が認められません。
  • 遺言の方式が厳格なのは、遺言者に慎重に考慮をさせ、遺言の内容を明確にし、遺言の偽造や変造を防止し、遺言者の真意を確保しようとするためです。
  • 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできません
  • 夫婦でも,別々の用紙に記載しなければなりません。
  • 法律の定める方式には,「普通方式」と「特別方式」とに大きく分かれます。

民法959条(残余財産の国庫への帰属)へ←・→民法961条(遺言をする能力)へ


「普通方式によるの遺言」とは? (民法967条)

民法967条(普通の方式による遺言の種類)
 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

(超訳)

  • 遺言は方式にしたがって作成され、意思表示をしなければ効力が生じない・・・ということで、この条文では遺言の方法の原則を定めておるのじゃ。
  • 遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」とがある。

普通方式による遺言

  • 通常行われる遺言の方式です。

普通方式には,

(1)自筆証書遺言(民法968条)

(2)公正証書遺言(民法969条)

(3)秘密証書遺言(民法970条)

の3つの方式があります

特別方式による遺言

  • あまり利用する機会は無いと思いますが・・・

遺言の特別方式は,

(1)死亡危急者遺言(一般危急時遺言・一般臨終遺言)

(2)伝染病隔離遺言(一般隔絶地遺言)

(3)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)

(4)船舶遭難者遺言(難船危急時遺言・難船臨終遺言)

の4種類があります。

特別方式の遺言の詳細はこちらから


民法966条(被後見人の遺言の制限)へ←・→民法968条(自筆証書遺言)へ


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