遺言の内容
遺言には何を記載するのでしょうか?
- 通常は,法律の定めにより「遺言」に記載すると効力が認められる事項を記載していきます。
- 家族に対する感謝や希望,遺言の内容の説明等を書き加えることも可能です。
遺言を行うにあたり注意して頂きたいこと
- せっかく残された家族の事を考えて行った「遺言」に,その解釈を混乱させるような曖昧な記載をしてしまうと,それが争いの火種となってしまいます。
- 遺言の内容は可能な限りわかりやすく,はっきりとした意思表示を心がけるべきであり,色々な解釈がされる曖昧な表現は避けてください。
- 又,相続人間の対立を煽るような感情的な文言を記載してはいけません。
ある意味,淡々とした事務的で明確な内容を心がけてくださいね。
法律上で「遺言」としての効力が認められる事項
相続に関する事項
1.推定相続人の廃除及びその取消(民法第893条、第894条第2項)
2.相続分の指定又は指定の委託(民法第902条第1項)
3.遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
4.遺産分割の禁止(民法第908条)
5.相続人の担保責任の指定(民法第914条)
6.遺留分減殺方法の指定(民法第1034条但書)
7.特別受益持ち戻しの免除(民法第903条)
財産処分に関する事項
1.遺贈(民法第964条、第986条ないし第1003条)
身分に関する事項
1.子の認知(民法第781条第2項)
2.未成年後見人の指定(民法第839条第1項)及び後見監督人の指定(民法第848条)
遺言執行に関する事項
1.遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条第1項)
その他の事項
1.財団法人設立のための寄付行為(民法第41条第2項)
2.祭祀主宰者の指定(民法第897条第1項但書)
3.信託法上の信託の設定(信託法第2条)
遺言・生前行為 どちらでも 効力生じるもの
相続に関する事項
身分に関する事項
その他事項
- 財団法人設立のための寄付行為
- 祭祀主宰者の指定
- 信託法の上の信託の設定
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