相続税について
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相続税について
平成23.6.30現在の法令等によると・・
相続税
- 「相続財産」-「基礎控除額」= 課税遺産総額
- 基礎控除額は・・
- 「5000万円」
- 「法定相続人一人当たり・1000万円」
- 相続税の具体例
- 夫が亡くなり
- 相続財産が8000万円
- 相続人が妻と子2名の合計3名
※上記の場合に相続税の課税される遺産総額は,
「相続財産8000万円」から
「基礎控除額(5000万+3000万)」が引かれるので,
結局・・・=0円・・となります。
よってこの場合では,相続税の心配はありません。
配偶者の税額の軽減
- (イ)1億6000万円
- (ロ)課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分
- 例えば「課税価格が6億円」の場合
※妻の法定相続分は,遺産の2分の1であるので,
遺産額6億円 ×1/2 = 3億円
上記(イ)の1億6000万円よりも,上記計算の3億円の方が大きい金額となりますので,この場合には,上記(ロ)により3億円まで非課税となります。
- つまり,相続財産が多ければ多いほど,妻に,法定相続分以上の遺産を相続させないと,相続税の支払いが多くなるということです。
☆尚,相続税のご相談は,税務署若しくは税理士に御願い致します。