特別方式の遺言
特別方式による遺言
- あまり利用する機会は無いと思いますが・・・
遺言の特別方式は,
(1)死亡危急者遺言(一般危急時遺言・一般臨終遺言)
(2)伝染病隔離遺言(一般隔絶地遺言)
(3)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)
(4)船舶遭難者遺言(難船危急時遺言・難船臨終遺言)
の4種類があります。
死亡の危急に迫った者の遺言(民法976条)
第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
- 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
- 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
- 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(超訳)
- 特別方式による遺言について規定した条文じゃ。
- グチャグチャと書いてあるが(笑)・・要するに、疾病(しっぺい)その他の理由で差し迫った死亡の恐れがある人が、遺言を行えるようにするための方式を規定した条文じゃね。
- 通常の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)に比べると、方式が緩和されていることになっているが・・おっちゃんとしては死の間際にある人が、そんなにしっかりと喋ることができるのか?・・とか・・この条文を見る度に、逆にハードルが上がっていないか?・・と心配するのじゃが・・まぁ、要らぬ心配か・・
死亡危急者の遺言の方式の確認じゃ!
- (1)3名以上の証人の立会いが必要
- 遺言作成中終始立ち会う必要がある
- (2)遺言者は、証人の内の1人に遺言の趣旨を話す
- 言語による申述を言い、身振り手振りでは駄目!
- (3)話を聞いた証人は、それを筆記する
- 筆記は遺言者の意思に忠実で無ければならないが、一言一句そのままを筆記する必要は無く、その意味が遺言者の話す趣旨と合致していればよい
- (4)筆記した内容を、遺言者及び証人に読み聞かせる
- 読み聞かせは、筆記した遺言の全文についてなされなければならない
- (5)各証人は、その筆記が正確なことを承認した後に、これに署名・捺印する
- 遺言者の署名・捺印は不要である。
- 捺印は拇印でもよい
- (6)遺言の日から20日以内に、家庭裁判所へ確認の請求を行い、家庭裁判所の確認を受けなければならない
ワンポイントアドバイス
- 危急時遺言では、「日付けの記載」は有効要件ではないぞ!
- 公正証書遺言と似た方式だが、公証人は関与していないので裁判所の許可が必要じゃぞ。
伝染病隔離者の遺言(民法977条)
第977条(伝染病隔離者の遺言) 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(超訳)
それでは、伝染病隔離者の遺言の方式の確認じゃ
- (1)警察官1名と証人1名以上の立会いが必要
- 警察官は巡査でよいかについては争いがあるので、できれば警部補以上が望ましいぞ!
- (2)遺言者が遺言を作成すること
- 遺言者の自筆ではなく代筆でも可能であるが、口頭遺言は許されない
- (3)遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印すること
- 署名捺印ができない者があるときは、立会人または証人がその自由を付記すれば、署名捺印できない者も証人となることができます。
ワンポイントアドバイス
- 警察官が立ち会っているので、家庭裁判所の確認は不要ですが、公正証書遺言とは異なり、検認の手続きは必要じゃ!
在船者の遺言(民法978条)
第978条(在船者の遺言)
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(超訳)
- そこで船長や事務員が関与する準公的な遺言の方法を認めることとしたのじゃ。
在船者の遺言の方式を確認するぞ~。
- (1)「船長」または「事務員」1名及び「証人」2名以上の立会い
- これらの者が974条の欠格者(除く同条4号)であってはならない。
- 事務員とは、船員法に定める職員「航海士・機関長・機関士・船舶通信士・命令の定めるその他の海員」である。
- (2)遺言者が遺言書を作ること
- 遺言者の自筆で無くても良いが、口頭遺言は許されない
- (3)遺言者、筆者、立会い人及び証人が各自遺言書に署名押印すること
ワンポイントアドバイス
- 容易に公正証書遺言等を作成することが出来ないものへの代替措置という趣旨から飛行機の乗客にも本条の適用が認められます。
- また・・この遺言は、確認の審判を必要とはしません。
船舶遭難者の遺言(民法979条)
第979条(船舶遭難者の遺言)
- 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
- 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
- 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
(超訳)
- 船舶遭難時に死亡の危機に瀕した場合、証人二人以上の立ち会いのもと口頭で遺言をすることが出来ます。
- 船が沈没しそうな状況などの時に行う遺言であるので、通常の危急者遺言よりもさらに簡易な方法となっていますので、当然、家庭裁判所の確認が必要です。
- 「船舶が遭難する」とは・・・船舶自体が座礁・衝突・その他の理由により滅失、又は、重大な毀損の危険がある状態をいい、かつ、その危険は急迫であることを要する。
- わかりやすい例でいうと、タイタニックの様に氷山に衝突して、今まさに沈没しかかっている・・という状態のことを言います。
- ただし、船舶の機関が故障して漂流状態で、かつ、全員の命が危険にさらされている様な場合もこれにあたると考えられています。
船舶遭難者の遺言の方式の確認じゃ
- (1)証人2人以上の立会いがあること
- (2)遺言者が口頭で遺言すること
- (3)証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印すること
- 筆記を遺言者の面前で行うことも、筆記を遺言者と証人に読み聞かせることも不要
- (4)家庭裁判所の確認が必要であること
- 請求期間は「家庭裁判所の確認を求めうるようになってから遅滞なく」と定められています・・つまり、一般臨終遺言のように20日以内という限定はありません。
- ただし・・だからといって何時までもほおっておくものどうかと考えますので、遅くとも家庭裁判所に確認を求めうる状態となって30日くらい迄にはしましょうね。
ワンポイントアドバイス
- 「船舶遭難者の遺言」の具体例を考えてみると・・・
- 田中一郎と鈴木次郎、そして山本三郎の3人は、田中一郎の還暦のお祝いに、豪華客船キャラベルの世界一周クルーズに出かけた。
- クルーズに出て1週間後にキャラベルは、氷山に衝突し3人は海に投げ出された。
- 海に投げ出された3人は、漂っていた無人の救命ボートに何とか乗り込むことができた。
- しかし、田中一郎は元々体が弱くどんどん衰弱していった。
- そして田中一郎は死の間際に鈴木次郎と山本三郎の手を握りながら、「今から遺言するから聞いてくれ。私の遺産の全てを長女花子に相続させるぞ。長男太郎は親不孝者でこれまでにもさんざん苦労させられたから何も相続させない」と声を振り絞った。
- その後、鈴木次郎と山本三郎は救助された後に、これを文書にして、鈴木次郎と山本三郎がそれぞれ署名捺印し、鈴木次郎又は山本三郎、若しくは、田中一郎の長女花子から家庭裁判所に確認を申請することになります。
特別方式による遺言の注意点
- 特別方式で作成された遺言は,遺言者が普通方式によって遺言することができるようになった時から6カ月間生存するときは,遺言としての効力がなくなります。
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