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誰が遺言できる

遺言をするのに必要なものとはなんじゃろう?

遺言をする能力

遺言をする能力(民法961条)

民法961条(遺言能力)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

(超訳)

  • 一般的な法律行為を行う為には成人(20歳以上)であることが必要なのじゃが、遺言については、満15歳以上であればすることがデキるのじゃ。
  • 遺言は、その効力が遺言をした者の死後に発生することと、遺言者の最後の意思をできるだけ実現してあげようという制度なので、遺言をすることができる能力は、必ずしも一般的な法律行為と同等に考える必要が無いと考えられておる。

ワンポイントアドバイス

  • と・・いうことで、満15歳未満の者がした「遺言」は無効となるぞ。

遺言をする能力の2(民法962条)

民法962条(遺言能力)
 第5条、第9条、第13条 及び第17条 の規定は、遺言については、適用しない。

(超訳)

  • 遺言には、「無能力の制度」の適用が無いことを定めた規定じゃ。
  • 遺言は、「遺言者の最後の意思表示を、尊重し、遺言者の死後にその効力を与える制度である」ということは、遺言者の生前においては、「遺言を自由に撤回」することができる必要があるのじゃ。
  • このような遺言の制度の趣旨から考えても、遺言は、遺言者の最後の意思表示にのみ効力が認められるべきものであろう。
  • 遺言は「代理では行うことができず」、かつ、「他人の意思による制約を受けない」行為でなければならない。
  • また、遺言は、遺言者の死後に効力を生ずるので、無能力制度によって遺言者を保護する実益も無い。
  • よって、本条によって遺言について無能力制度の適用が排除されておるのじゃ。

ワンポイントアドバイス

  • つまり・・未成年や制限行為能力者であることを理由に遺言の取り消しをすることは出来ない!・・ということじゃな!!
  • なお、普段は事理弁識能力を欠くとされている成年被後見人でも場合によっては遺言することが可能なのじゃが、成年被後見人が有効な遺言をするには、事理弁識能力を回復した状態で、かつ、2人以上の医師の立会が必要となるぞ!

遺言をする能力の3(民法963条)

民法963条(遺言をする能力)
 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(超訳)

  • 制限行為能力者であっても、遺言をすることができるのじゃ(民法962)。
  • ただし、行為能力がなくても意思能力は有る必要があるぞ(本条)。

まずは「行為能力」の説明からじゃ!

  • 「行為能力」とは、物事の状況を理解して相手に対する自分の行動が、自分にとって有利になるか不利になるかということを判断することができる能力を言うんじゃ。
  • 「行為能力」が無いと相手との不当な条件での取引に応じて財産を失うなどの不利益を招く恐れがあるので、経験や物事の理解の浅い未成年者の行為能力を制限して、未成年者を保護することにしておる。
  • そのため未成年者は「制限行為能力者」とよばれ、未成年者が法律行為を行うに法定代理人(通常は親)の同意が必要となるのじゃが、「遺言」は未成年者でも15歳以上であれば、法定代理人の同意が無くてもすることができる(民法961)のじゃ。
  • 但し15歳以上であっても、意思能力は必要とされておるのじゃ。

では、意思能力とは何ぞや?

  • 例えば、ある物を幾らで買おうか・・というような、本人の意思を表示するための知能であり、有効に意思を表示することができる能力を言うのじゃ。

つまり、

  • 15歳以上でも意思能力がなければ「遺言」をすることができない。

と、本条で言っておる。

ワンポイントアドバイス

  • 成年被後見人には、意思能力が無いとみなされておる (民法7条)。
  • したがって成年被後見人は、「遺言をすることができない」ということじゃ。
  • よって、認知症の人が遺言をしようとしても、意思能力が無いと判断される場合には、公証役場の公証人も遺言書作成できませんし、仮に公正証書遺言が作成されても(勿論自筆証書遺言があっても)、そその遺言を書かれた時期には既に認知症になっていたことが訴訟で争われた場合、訴訟の結果如何によっては、遺言が取り消される可能性があるぞ。
  • なお、意思能力が要求されるのは遺言時であるため、その後に意思能力を失っても遺言は無効にならんぞ!

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被後見人の遺言の制限(民法966条)

民法966条(被後見人の遺言の制限)
1 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

(超訳)

  • 被後見人・・・つまり、「未成年者」を含む「被後見人」も、意思能力がある場合には、単独で自由に遺言をすることができる(民961・963)。
  • 当然、後見人に有利となるような遺言をすることも可能なのじゃ!
  • しかし・・・よくよく考えてみれば、被後見人は後見人の影響を受け易い・・・言い換えれば、後見人の意図によって、後見人が不当に利益を得るような遺言をしてしまう可能性がありのじゃな。
  • そこで本条において、そのような遺言は無効になると定めることにしたのじゃ。
  • ただし、後見人が被後見人の直系血族配偶者兄弟姉妹の場合には、そのような不当な遺言を残すおそれはないとして、制限が加えられません。

ワンポイントアドバイス

  • さてさて・・本当に、後見人が被後見人の直系血族配偶者兄弟姉妹の場合には、そのような不当な遺言を残すおそれは無い・・といえるのでしょうか?
  • 実務的な話では、本条2項には大いに疑問が残るところじゃね・・

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