相続人未成年
相続人が、「未成年者」や「胎児」の場合について
- 相続人が「未成年者」であっても、
相続人が「胎児」であっても、
相続人であることに何らの代わりはありません。
- 但し、相続人が「未成年者」であることや、「胎児」であることによる注意点もあります。
相続人が「未成年者である場合」の注意点
- 被相続人(お亡くなりになった方)が、生前に遺言をしていなかった等の場合には、相続財産を分割するにあたり、相続人の全員で「遺産分割協議」を行う必要がありますが・・・
- 共同相続人中に、親権者とその親権に服する未成年の子、若しくは、同一の真剣に服する複数の未成年の子がいるとき、その親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割手続きを行うことは、親権者と未成年者もしくは未成年者間の利益相反行為となります。
- よって、特別代理人を選任することとなります。
相続人が「胎児である場合」の注意点
- いずれ相続人となるかもしれない胎児については、「胎児の相続について」を参照してください。
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