祭祀財産
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祭祀主宰者の指定(民法897条)
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
① 系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは,同項の権利を承継すべき者は,家庭裁判所が定める。
- 系譜(系図)や祭具(位牌,仏壇など),墳墓(墓地を含む)などの祭祀財産の承継は,通常の相続財産とは,別に承継(相続)されます。
(1)祭祀主宰者とは
- 祭祀財産の管理・(仏事の場合の喪主を務める)等,祭祀を行う者のことを言います。
- 祭祀財産(系譜・祭具・墳墓等)は性質上,一般相続財産とは切り離して,祭祀主宰者が単独で承継することとなります。
(2)祭祀主宰者の決定
- 祭祀主宰者を指定する (生前行為・遺言どちらでもできます)
- 地方の慣習に従います
- 慣習が不明な場合は,申立により家庭裁判所が祭祀財産承継者を定めます
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